耐震改修促進税制の税制特例措置:電子政府を使ってみよう
平成18年度の税制改正で、「住宅等に係る耐震改修促進税制」の導入が予定されているそうです。これを機会に、住まいの耐震改修工事(すじかいや壁の増設など)をしてはいかがでしょうか。
(1)住宅の場合
所得税の控除:工事費用の10%相当額(20万円を上限)
固定資産税の減額:住宅の120 ㎡相当部分につき、3~1年間の半額
(2)事業用建築物の場合(事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等)
10%の特別償却ができる
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平成18年度の税制改正で、「住宅等に係る耐震改修促進税制」の導入が予定されているそうです。これを機会に、住まいの耐震改修工事(すじかいや壁の増設など)をしてはいかがでしょうか。
(1)住宅の場合
所得税の控除:工事費用の10%相当額(20万円を上限)
固定資産税の減額:住宅の120 ㎡相当部分につき、3~1年間の半額
(2)事業用建築物の場合(事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等)
10%の特別償却ができる