2008年の電子政府ポスター:電子政府利用促進週間のお知らせ
総務省から、電子政府利用促進週間のお知らせが出ています。A4サイズのPDFファイルで2008年の電子政府ポスターも公開されています。
「自宅やオフィスのパソコンから申請・届出ができます。」というキャッチフレーズで、平成20年10月20日(月)から26日(日)までが電子政府利用促進週間とのこと。
今年度のポスターは、女優の紺野まひるさんでした。電子政府が伝えたいイメージには合ってるんじゃないかな。作者の好きなドラマ「だいすき!!」にも出てたし。
ちなみに、2007年のモデルは川村ゆきえさん。
それにしても、モデル選びは、誰がどうやって決めてるんだろう??
個人的には、吉本お笑い芸人とかでも良いと思うのだけど
電子政府ガイドライン作成検討会
むたさんがメンバーに入ってないですよ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/kaisai_h20/dai1/siryou1.pdf
法務省民事局民事第二課長がおるからといって登記識別情報に踏み込むとは思えませんね。
「資料4 :オンライン利用拡大検討チームにおける本検討会に関連する議論 」のPDFが壊れているようです。開きませんでした。
次はマーケティングかな
sagoさん、こんにちは。
最新情報ありがとうございます。
検討会のメンバーは、ユーザビリティの専門家やユーザー代表者といった方もいて、バランスの取れた人選だと思います。私が長年主張していた展開への第一歩で、嬉しい限りです。
本検討会で「登記識別情報」が議論されるとは思いませんが、個々のサービスについては、専門家を含む第三者機関による検証・評価(実際に使ってもらうユーザビリティテストなど)をお願いしてあります。
こうした検証・評価の中で、「登記識別情報」がユーザビリティ阻害要因の一つと判断されるかもしれません。
ガイドラインと言うからには、「最低限守るべきもの(必須)」や「実施した方が良いもの(推奨)」を提示すると思います。
この中で、「定期的にユーザビリティテストを実施し、その結果を公表すること」としておけば、ある程度の効果は期待できると思います。
海外の先進国では、電子政府サービス提供者(行政、ベンダー)向けのガイドラインやツールが充実しています。日本でも、こうしたツールを充実させ、サービス提供者の学習・成長を促進することが大切です。今後は、マーケティング(利用してもらうためのヒント)に関するガイドラインも必要となるでしょう。
大手の電子政府ベンダーは、ユーザビリティやマーケティングに関しては素人と思った方が良く、変に期待してはいけません。
もちろん、そうした人材やノウハウが社内に無いわけではありませんが、大企業ゆえの縦割りで、電子政府を担当する部門において(これまでは必要なかった)ユーザビリティやマーケティングが手薄になっているのです。
最近は、自治体ウェブサイトなどで優れたユーザビリティの例を見ることもできますが、まだまだ遅れています。
こうした遅れを取り戻すためには、民間のウェブサイトで鍛えられ実績を上げているユーザビリティやマーケティングの専門家を活用することが有効です。
しかし、行政側の意識が低く知識も乏しいままでは、せっかくの専門家も活用できませんので、今回のようなガイドラインが必要なのです。
開きました。
むたさん ありがとうございます。
資料4 が開いたのですが、これを見ると、登記識別情報は、本人確認手段と、ユーザビリティの両面で関連があります。
自民党の登記オンラインPTがいつまでも開かれませんが、この検討会なりが、外圧となって、法務省が重い腰を上げてくれればいいがと、思っております。
さすが会計検査院
自動車登録識別情報に注目していましたら、自動車OSSでこんな情報。
http://www.asahi.com/national/update/1018/TKY200810170416.html
会計検査院さんびしばしやってもらいたいです。
登記乙号の交換水増しも指摘してもらいたいね。
利用件数の水増し
sagoさん、こんにちは
最新情報ありがとうございます。
磁気媒体提出の追加は、オンライン利用件数の水増しと取られても仕方ないですね。普通に考えて、「おかしい」ですから。
今後は、オンライン利用の定義を明確にすると共に、その内訳を明示するよう提言していきます。
会計検査院も技術に明るくないと
会計検査院 電子政府 で検索すると、
米会計検査院報告書、電子政府へのXML導入に関する問題点を指摘
http://japan.internet.com/public/news/20020411/4.html
ちょっと古いのがヒットしました。
6年以上たってますが、日本じゃここまで気にしてないですね。
54%問題
もの凄く久しぶりに、このブログ拝見です。
表題の件については、我慢出来んかったので、会計検査院に
「表題の「オンライン利用拡大行動計画(20.9.12)」にて公表されました、国交省の「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の利用状況にあります、「平成19年度54%」については、その内容に十分調査して頂くよう要望致します。8月時点では0.73%にもかかわらず、あまりにも不自然で、国民の目を欺くような手法が内在していると思われます。厳選なる検査を要望致します」
と、20日にエールを送っておきました!!
自動車ワンストップの利用状況
手抜きたぬきさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。
国民の皆様、一人一人が事実を知り、行動を起こせば、確実に国は動きますので、今後ともよろしくお願い致します。
10月の電子政府評価委員会でも、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」については、「精査する必要あり(停止等の措置を含めて)」と指摘しておきました。
座長も、OSSの利用状況に関する朝日新聞の記事をご覧になっていたようで、他の委員からも「整備費用と同じぐらいの年間運用費がかかっているのはおかしいのでは」といった指摘がありました。
今年度中に、国土交通省からのヒアリングを予定していますので、何かわかりましたら本ブログでもお知らせしたいと思います。
OSSの利用率
この件、既に利用促進のインセンティブとして「感謝状」贈呈を国交省が毎年行っています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000003.html
ここでの贈呈での要件としての件数と、OSS全体の利用率があまりにも乖離しているので、こちらのブログでも問題視したところですが・・・・。(笑)
実際のところ、ポータルサイト表玄関などでの利用はほとんどなく、いわゆる「勝手口」にて手続しているわけです。勝手口において、購入ユーザーは、公的個人電子証明書も不要です。紙委任状を提出する、従来通りの方法でよろしいわけですね。
勝手口手続が大繁盛で、今後もこれの方式でのOSS利用率が計算されることでありましょう。
現在10都道府県が対象ですが、当然ながら増やします。
国民目線、国民利用を目的としてののシステムではないのですよね。極々一部の産業の為に構築したシステムですから。
「勝手口」とも違う?
イエモリさん、こんにちは
ご無沙汰しております。コメントありがとうございます。
今回の件数問題は、イエモリさんが言われている「勝手口」とも違うようです。。
朝日新聞等で取り上げられたのは、
「販売業者が顧客のデータを紙ではなく、磁気ディスクなどで運輸支局などに持ってきた件数約184万件を加えていた」
ということで、これはOSSが始まる前から行われていた「磁気媒体による提出」と思います。
これはこれで、紙提出よりはお互いに(販売業者も行政も)助かるので、悪くないと思います。しかし、「オンライン利用」として数えるのは、混乱を招くので止めて欲しいですね。
「磁気媒体等による電子申請」として、別途件数を計上すれば良いだけの話と思います。
あれもこれもOSS利用件数だ、というに違いない
>「磁気媒体等による電子申請」として、別途件数を計上すれば良いだけの話と思います。
むたさんのおっしゃる通りなのですが。。。これもOSSのシステムを一部利用しての申請となっているらしいので。区分けしての別件扱いにすることも難しいのではないかなぁ。。。そもそも、バックオフィスでは別件扱いと認識していないだろうし。
悩ましいなぁ、と私が悩むことでもないけど。(笑)
国交省担当者は上手に回答することでしょう。
こんなところにも士業の独占が
e-TAXという国税での電子申告システムがあります。ご承知のとおり。ここで申告代理は税理士等に限定されているのは、業務独占資格者としては「当然」として受け取られているが・・・・
電子納税証明書の交付請求についても、税理士等が独占的に扱えるようにしている。紙の納税証明書よりは電子納税税証明書が「割安」の手数料であり、複数必要な場合は、ファイルをコピーするだけで良いという利便性。紙の納税証明書であれば、必要枚数ほど手数料はかかるが。
ところで、国交省が「平成21・22年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付」を今年も開始する。これの申請に、電子納税証明書の添付を今回から認めている。また、これの申請に行政書士等の代理申請も今回から正式に認めた。
この部分、電子納税証明書に限ってでも、行政書士等が代理にて交付申請できるようにすると、申請者本人の利便性に資すると思うのだ。証明書手数料についても、安上がりになる。
士業の「独占」規定が、結局のところこうした歪みまで生じさせ、いったい誰の為の代理システム、電子システムのなのか、わけが分からなくなってきている。早晩見直さないと。
使えたいけど使えない
イエモリさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。
証明書等の交付請求は、特別の知識が要るわけでもないので、利用が一部の人に(システム上)限定されているのは困りますね。
具体的な事例があれば、本ブログはもちろん、政府にもどしどし意見提出してください。
その際には、「○○に必要なので、○○のオンライン申請を利用したいのですが、○○のため利用できません。利用できるようにしてください。」といった意見が有効と思います。
IT政策に関する意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/goiken.html
国交省の見解が出ていますね。
http://www.mlit.go.jp/report/interview/jikannkaiken081020.html
「データ形式で提出をされる申請も、オンライン申請の件数に含めた取扱いをするということが政府部内のIT戦略本部の扱いでは、こういう扱いとなっておりまして…」とのことです。
意見、要望をだしましょう
>その際には、「○○に必要なので、○○のオンライン申請を利用したいのですが、○○のため利用できません。利用できるようにしてください。」といった意見が有効と思います。
はい、そのようにしたい。なお、行政書士等に限って利用できるようにしろ、ということではないのだ。広く誰もが代理にて交付請求できるようにしろ、との趣旨です。
IT戦略本部と国土交通省と朝日新聞
このまま放置しておくと、54%が一人歩きします。
仕方ないので総理大臣、国土交通大臣、総務大臣宛に「データ形式で提出をされる申請も、オンライン申請の件数に含めた取扱いをする」事に関して、オンライン、オンライン利用率の定義、その他について開示請求を出しました。
どのような根拠に基づく見解が出るのか楽しみです。
なお、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 との整合性をどうするのか・・・省庁の回答を待って対処しようと思っています。
国民の力
●●●さん、イエモリさん、賢ちゃんさん
コメント&情報ありがとうございます。
電子政府にとって最も悪い流れは、国民が
・どうせ無駄な税金を使っているのだから
・役所の仕事や意識が変わるわけが無い
・期待しても仕方が無い
と考え、無関心になってしまうことです。
皆さんが、本ブログにコメントを上げてくれたり、政府に意見提出や情報公開請求してくれることは、日本の電子政府にとって非常に有益で、今後の流れを変える力を持っています。
54%
国土交通省へ開示請求した文書について、担当者からTEL
IT戦略本部より公表された、オンライン利用拡大行動計画(20.9.12)の文書中の、国土交通省部分(P127)の記載内容について
1.IT戦略本部に、オンライン利用率の平成19年度実績値を54%として報告した積算根拠が判明する行政文書
2.IT戦略本部に、オンライン利用率の平成19年度実績値を54%として報告した国土交通省内部の意思決定の経緯を記録した行政文書
3.「オンライン」、「オンライン利用率」という用語の定義・用法について、国土交通省内部で意思決定した経緯を記録した行政文書
1.IT本部の決定を受けた文書(9月12日公表の前段階の文書と思われます。)が来たので、それに沿って算出した。
2.IT本部の決定を受けた文書が来たので、それに基づいて算出するべく決裁を仰いだ。
3.調べてみるが、特に定義した文書は無いと思う。
電話の段階では以上です。
後日、開示された文書が出できますので、検討して見ます。
「利用率50%」の罪
賢ちゃんさん、こんばんは。
ご報告ありがとうございます。
引き続き、よろしくお願い致します。
オンライン利用については、
オンライン利用拡大行動計画が決定、オンラインなら手数料が半額に
http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/d9f57ddf175d092379f9723c202035bd
のコメントでも触れましたが、
『行政の効率化や国民利便の向上に資するようなオンラインを活用した申請等を拡大する観点から、行政内部において申請を受けた後の事務処理過程が電子的に遂行される場合には、窓口等でデータ形式により提出される申請についても、オンライン申請等件数として把握するものとする。』
となっており、国土交通省が提示した利用件数・利用率は、「政府公認」のものです。
しかし、この利用件数・利用率については、新聞等のメディアだけでなく、士業や有識者等からも疑問の声が上がっています。
これは、「利用率50%の目標」が一人歩きした結果であり、電子政府にとってはマイナス効果となります。
安易な利用率・利用件数の増加は、「国民をバカにするな!」となり、電子政府の信頼を損なうものでしかありません。
今回の国土交通省の利用率が、今期最高益を上げた不動産会社が倒産していった様子と重なるのは、私だけでしょうか。
発見「利用率50%」の罪 を作った部署
「むた」 さんへ
どうやら、この部署で画策したと思われます・・・・
オンライン利用拡大検討チームの設置について
平成20 年6 月24 日
平成20 年 月 日改正
関係省庁申合せ
1 国・地方公共団体の申請・届出等手続のオンライン利用に関する課題、阻 害要因等を分析し、オンライン利用の飛躍的な拡大に向け、IT政策ロード マップ(平成20 年6 月11 日IT 戦略本部決定)を受けて、電子政府推進の基 礎となる認証基盤の改善・普及や実態に応じた個別手続の取組や目標のあり
方、国民・企業等利用者の利便性向上を図るための抜本的改善策等について 検討し、「新オンライン利用促進行動計画(仮称)」の策定に資するため、オ ンライン利用拡大検討チーム(以下、「検討チーム」と言う。)を設置する。
2 検討チームの構成は次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認 めるときは、構成員を追加することができる。
議 長 内閣官房副長官補
副議長 総務省行政管理局長
構成員 内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官
内閣官房情報セキュリティセンター情報セキュリティ補佐官
総務省大臣官房地域力創造審議官
総務省自治行政局長
総務省自治税務局長
総務省政策統括官(情報通信担当)
法務省民事局長
国税庁次長
厚生労働省大臣官房長
厚生労働省職業安定局次長
社会保険庁総務部長
経済産業省商務情報政策局長
国土交通省総合政策局長
オブザーバー (社)日本経済団体連合会電子行政推進委員会電子行政 推進部会長
資料2
3 検討チームの円滑な運営を図るため、検討チームにワーキンググループを 設置する。ワーキンググループの構成員は、関係府省の職員で、議長の指名 する官職にあるものとする。
4 技術的な検討にも資するよう、ワーキンググループには、内閣官房情報通 信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官がアドバイザーとして参加す るものとする。
5 議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の 関係者の出席を求めることができる。
6 検討チームの庶務は、総務省の協力を得て、内閣官房において処理する。
7 前各号に定めるものの他、検討チームの運営に関する事項その他の事項は、 議長が定める。
オンライン利用拡大検討チーム
ワーキンググループ 構成員
主 査 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
副主査 総務省行政管理局行政情報システム企画課長
構成員 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
内閣官房内閣参事官(内閣官房情報セキュリティセンター)
総務省自治行政局地域政策課地域情報政策室長
総務省自治行政局市町村課長
総務省自治税務局企画課長
総務省情報流通行政局情報流通振興課長
法務省民事局民事第二課長
法務省民事局商事課長
財務省大臣官房文書課業務企画室長
国税庁長官官房企画課長
厚生労働省大臣官房統計情報部企画課情報企画室長
厚生労働省職業安定局雇用保険課長
社会保険庁運営部企画課長
経済産業省商務情報政策局情報政策課長
国土交通省総合政策局情報管理部行政情報化推進課長
国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課長
オブザーバー (社)日本経済団体連合会産業第二本部情報グループ長 (社)日本経済団体連合会(東京海上日動火災保険株式会社 特別任命参与)
アドバイザー 内閣官房情報通信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官
内閣官房情報通信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官
内閣官房情報通信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官
内閣官房情報通信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官
内閣官房情報通信技術(IT)担当室電子政府推進管理補佐官
正直に、わかりやすく、誠意を持って
賢ちゃんさん、こんにちは。
情報ありがとうございます。
オンライン利用拡大検討チーム。メンバーは、行政側の人ばかりですね。。これでは、「利用拡大」の意味が、違う方向へ行ってしまうのも仕方ないかも。。
今回の「オンライン利用拡大行動計画」は、パブコメがなかったんですよね。任意とは言え、意見募集してくれれば、防げた問題かもしれません。。
本ブログでコメントされている方が指摘されているように
・オンライン利用の定義を明確にして
・それぞれの内訳を明示する
といった作業を早急にして欲しいと思います。
特に、純粋な「オンライン申請・届出(上りがオンラインで行われるもの)」について利用率や利用件数がどれぐらいなのか。まず、この部分を明確にすること。
その上で、磁気媒体提出、省庁間のオンライン照会(紙申請、手続自体の省略など)などを付加情報として提示すれば良いでしょう。
つまり、
『オンライン申請・届出の利用率は、全体でこれだけあります。利用が多いものもあれば、ほとんど利用されていないものもあり、その利用率は次の通りです。』
『上記に加えて、行政のコンピュータや情報通信ネットワークを活用することで、申請者の負担軽減や利便性向上、行政事務の効率化等に役立っている事例があります。」
として、住基ネットの活用例や磁気媒体提出等を紹介すれば良いでしょう。
「正直に、わかりやすく、誠意を持って、電子政府・電子申請の現状を国民に伝える」
このことがいかに電子政府の発展にとって必要不可欠なことかを、今回の問題を通じて政府が理解してくれると良いのですが。。。
現状認識がどうも違うのだろうけど
むたさんの、
>「正直に、わかりやすく、誠意を持って、電子政府・電子申請の現状を国民に伝える」
確かにこれにつきる。で、次のステップで利用率、利用度の低い申請物は「廃止」するのかどうかの方向性も伝えてくれないと。国民にはその利用件数情報の意味がわからない。
例えば、システム構築後3年間で、その利用率が1割も満たないものは、ばっさり「廃止」するとかの方向を打ち出して欲しいものだ。
廃止の目安
イエモリさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
「利用度の低い申請物は「廃止」するのかどうかの方向性」については、まさにご指摘の通りです。
廃止についての明確な基準を提示することは難しいと思いますが、既に停止となった外務省の汎用受付システム、今後停止されるかもしれない防衛省・文部科学省の電子申請システムなどが、一つの目安となっていくと思います。
その際に、ニーズが乏しく利用が見込めない手続については、再びオンライン化(電子申請システムの構築)はされないでしょう。この辺りは、評価委員会でも厳しくチェックしたいと思います。
ニーズがある手続きについては、他の電子申請システムに組み入れるか、ゼロベースで新しい電子申請システムを企画・設計していくか、といった流れになると思います。
今後必要なのは、「採算が見込めないような電子申請システムを作らせない」ということです。
何億円・何十億円もかかる電子申請システムは不要です。自治体の電子申請などは、初期費用も含めて年間数十万から数百万円で済ませている時代ですし。
一元受付の構築を
むたさんの、
>ニーズがある手続きについては、他の電子申請システムに組み入れるか、ゼロベースで新しい電子申請システムを企画・設計していくか、といった流れになると思います。
上記の趣旨とは、外れますが。
例えば、行政文書公開請求、いわゆる情報公開請求の電子申請システムなど全府省一元的に受け付けるよう一カ所にて纏めたらいかがか。
法務省オンライン申請システムでは、情報公開請求のみで利用するには環境整備するに難がありすぎる。また、外務省などは、オンラインによる交付請求を「停止」している。紙での申請しか受け付けなくなっている。
情報公開請求手続等は、各省それぞれが専用システム化したものである必要はどこにもない。
電子政府の窓口あたりで一元的に受け付けるようにしたらどうか?
郵送での交付も、郵便料なども一括引き落としするとか。
これらも、今後とも要望していきたい。
情報公開ポータルを
イエモリさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。
行政文書公開請求、情報公開請求については、まさにご指摘の通りです。
この件については、前回の電子政府評価委員会で、「情報公開について一元的に情報入手やオンライン手続ができるようにするべき」と意見を出したばかりです。
※防衛省のヒアリングで、情報公開請求手続について言及があったので
現在は、電子申請システムの統合に伴い、イーガブ(電子政府の総合窓口)で複数の省庁に対する情報公開請求ができるようになりましたが、対応していない省庁もあり、依然として縦割りの状況が続いています。
請求者にとっては、どこの省庁に欲しい情報があるかわからない場合も多いので、一括して情報公開請求を受付けて、適当な省庁に振り分けてくれるサービスがあると便利です。
受付ける行政側も、保有しない情報について請求があった場合、「その情報はこちらでは保有していないので、○○省にお問い合わせください」と回答するので、余計な手間が発生しています。
ですから、情報公開に関する専用ウェブサイトを立ち上げて、そこへ行けば、欲しい情報を
1 自分で探せる(政府系の各種データベースを活用)
2 制度や手続について学べる
3 用紙のダウンロード等ができる
4 オンラインで請求できる(イーガブと連携)
5 自治体の情報公開請求ページを検索できる
といったサービスを提供すれば良いのです。
情報公開制度の成熟度・洗練度は、電子政府の品質とも大きく関係しています。
「言われてから、しぶしぶ情報を開示する」「わかりにくい・見つけにくい形で情報を開示する」といった行政に、優れた電子政府サービスを提供できるわけもありませんから。
国の情報公開制度
補足です。
国の情報公開制度
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/jyohokokai/index.html
情報公開制度利用の手引
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/02.htm
こうした既存の有益なコンテンツを生かして、オンライン申請と連携し、相乗効果を生み出せば良いですね。
オンライン利用に関する規制改革要望について
規制改革要望とは多少趣旨が違いますが・・念のため要望事項として提出しました。
内閣府
「政府は、国民に対して正確な(オンライン利用)情報を提供すべき義務を有することの確認の要望」
内閣府の「高度情報通信ネットワーク社会推進本部(IT戦略本部)」から公表された、オンライン利用に関する数値が「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(IT化法)」の本旨から外れた数値となっている。政府は国民に対して、正確な(オンライン利用率)情報を提供すべきである。
平成20年9月12日、内閣府の「高度情報通信ネットワーク社会推進本部(IT戦略本部)」から「オンライン利用拡大行動計画」が発表された。
それによると 5 窓口サービスの充実(1)・・なお、行政の効率化や国民利便の向上に資するようなオンラインを活用した申請等を拡大する観点から、行政内部において申請を受けた後の事務処理過程が電子的に遂行される場合には、窓口等でデータ形式により提出される申請についても、オンライン申請等件数として把握するものとする。(6ページ中段)・・としている。
こうした背景には、50%を超えないオンライン申請は中止を含めて見直すとの決定や、予算の無駄遣い批判を避ける意味も多分にあるが、総務省の平成20年8月11日付「平成19年度における行政手続オンライン化などの状況」によると、対象地域における自動車手続のオンライン申請率は僅か0.73%であるが、1ヶ月後にIT戦略本部が発表した資料によると、自動車手続のオンライン申請率は54%にも跳ね上がっている。
これは前述したIT戦略本部の決定によって、人が持参して窓口に持込むFloppy Diskによる申請もオンライン申請にカウントするという、IT化法第3条の定義から外れた、我田引水的な用語の定義に基づく数値の算出方法である。この点については、新聞(朝日20.10.18)にも報道されている通りであり、会計検査院(20.11.07)も、ワンストップサービスの利用率(0.67%)の向上は見られないと指摘している。政府は国民に対し、実際の事実に沿った正確な数値情報を提供すべき義務を負うので、頭書の通り要望する。
要望・意見を提出することの大切さ
賢ちゃんさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
要望・意見の提出は大切ですね。
行政も、こうした要望・意見を参考にすることがあります。
もともと優秀な人たちですから、「なるほど」と思う意見には耳を傾け、取り入れてくれます。
より具体的に手法や実例等を挙げると、参考にされる可能性はさらに高まります。
そうですね。
そうですね。
そうだと思います。
しかし、規制改革要望は字数制限があり、手法や実例を挙げ始めるるとオーバーフローするんですよ。。。
でも、アプレットを用いたOSSの改善要望では、2年もかかったけど、国交省が根負け?し、要望が認められました。
今回の54%のハイブリッドOSSでは、そうは上手く行かないかも知れませんが・・・