電子申請における添付書類のルール、行政機関保有情報の内部確認だけでは不十分

電子自治体におけるインセンティブ付与のあり方、逆インセンティブの活用をで紹介した報告書には、「証明書等のペーパーレス化にあたっての阻害要因」が含まれています。

今回は、証明書ペーパレス化と関係が深く、電子申請の成功条件とも言える「添付書類の省略」について解説しておきしょう。

作者の中では、この問題に対する答えは何年も前に確定しています。

5年ほど前にウェブ公開した「電子申請における添付書類のルール」で詳しく述べていますが、要点だけ紹介すると、

ルールその1:
電子申請の場合、既に電子化されて流通しているもの以外、添付資料として要求してはいけない。

ルールその2:
電子申請の場合、行政機関等(外郭団体を含む)が発行する証明書を要求してはいけない。

となります。そう、たった二つのルールです。

このうち、ルールその2については、「行政機関保有情報の内部確認・情報共有を実現しよう」といった流れがあるのですが、ルールその1については、あまり認識されていないようです。

本当に電子化が必要なものであれば、電子申請に関係なく電子化されます。そうして電子化され一般に流通するようになれば、添付書類として要求しても良いということです。

これは、次世代電子政府サービスを考えるで解説した、今後の電子政府に必要な「国民のやり方に役所が合わせる」という考え方です。

「役所のやり方を押し付ける(書式、添付書類、役所言葉)」限り、オンライン申請の利用は増えません。

今こそ、本気で「国民のやり方に役所が合わせる」ための方法を考えましょう