マイナンバーカードの発行枚数とJ-LIS(機構)の問題について
新年あけましておめでとうございます。
マニアックな内容のブログですが、本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、テレビでの報道があったようなので、マイナンバーカードの発行枚数とJ-LIS(機構)の問題について触れておきたいと思います。
高市総務大臣閣議後記者会見の概要
平成28年1月8日 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000453.html
総務大臣が、マイナンバーカードの交付申請及び普及への取組やJ-LISにおける情報公開制度への対応について回答しており、次のような発言が見られます。
「1月6日の時点でございますが、約320万件の受付処理が終了しています。なお、個人番号カードの交付が今週から始まったところでございます。」
「まだ処理の終了していないものも含めれば、その倍ぐらい、概ね640万ぐらいと想定されておりますので、出だしは非常に速いと思っております。」
「地方公共団体による地方共同法人でございますから、国の行政機関に適用されるような形の情報公開の制度が適用されるわけではございません。これが1点でございます。また、天下り団体といったような指摘もございますけれども、J-LISに関しまして、総務省で経験を積まれた方が行っていらっしゃると、それもこちらの方で人事権があるわけではございません。あくまでも地方公共団体の代表の方々などによって選出された方々であるということでございます。J-LISは、地方共同法人という位置付けでございますので、そこのところはまた、総務省の関与する範囲ではないと考えております。」
まず、マイナンバーカードの交付申請件数については、640万枚というのは非常に順調な数字と思います。国と地方の公務員が全員申請したとしても330万枚ぐらいですから、マイナンバーや電子政府関係者だけでなく、一般市民の申請も多いということでしょう。
諸外国を見ると、ICカードタイプの国民IDカードで、取得が任意なものが普及した例はありません。私の知る限りはゼロです。
目安となるのは、人口の1割程度で、日本で言えば1200万枚ほどでしょうか。
住基カードを見ると、全国では約5%の普及率とされますが、自治体によってかなりの格差があります。それでも、任意取得だと15-20%の普及で頭打ちになっています。ただし、印鑑登録カードの強制切替等を行っている自治体では、5割以上の普及率を達成しています。
こうした事例から言えるのは、諸外国で壁となっている「人口の1割程度(約1200万枚)を超えられるか」というのが一つ。次に、住基カードの普及に力を入れてきた自治体が直面した壁である「15-20%の普及(約2000万枚)を超えられるか」でしょう。
イノベーター理論におけるイノベーターとアーリーアダプター(新しい物好きの人たち)を合わせると、市場全体で約16%となり、住基カードの普及で自治体が直面した壁とほぼ同じになります。
この壁を超えるためには、先行取得した人たちの口コミ等により、マイナンバーカードが「日常的に利用される便利なサービス」であると広く認知・認識されることが必要ですが、それは恐らく難しいでしょう。
現実的には、健康保険証の強制切替(新規発行の保険証は全てマイナンバーカードとする)により、交付枚数を増やすのが良いと思います。
他方、任意の取得であっても、マイナンバーカード以上に普及する可能性があるのが、スマホ等に格納して利用できるモバイルIDです。個人的には、モバイルIDの動向に注目しています。
次に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)について。
「財団法人地方自治情報センター」が、マイナンバー制度の導入をきっかけに形を変えたのが「地方公共団体情報システム機構」で、略称として「機構(きこう)」や「J-LIS(ジェイリス)」と呼ばれています。根拠になるのは、地方公共団体情報システム機構法という法律で、マイナンバー以外にも多くの業務を取り扱っています。
機構については、本ブログ「マイナンバー制度における地方公共団体情報システム機構とは」でも触れてきましたが、色々と問題があり、総務省の天下り機関であるのも事実です。
実態としては特殊法人に近く、国の基盤となるマイナンバーを生成する等の業務を扱っているので、国民の監視が及ばないのは問題があります。国や自治体の情報公開制度に準じた措置が取れるよう、速やかに法改正するべきでしょう。
マイナンバー制度の健全な発展と普及には、透明性の向上が不可欠です。マイナンバー法(関連法を含む)の見直しは、利用範囲の拡大(利便性の向上)だけでなく、国民から信頼を得られるための措置(透明性・信頼性の向上)を強化していくことが大切なのですから。
医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書
平成27年12月10日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106604.html
1.医療等分野の個人情報の特性、情報連携の意義
2.医療保険のオンライン資格確認の導入
3.医療等分野の情報連携の識別子(ID)の体系、普及への取組
世界に類を見ない複雑な仕組み。まずはマイナンバー制度の情報連携の運用状況を見てからですね。