つぶやき電子政府(2015年2月23日):自治体クラウドへの健全な移行とは、総務省の手から離れること

第2回「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」フォローアップ検討会
平成27年2月2日
都道府県の市区町村への支援状況及び自治体クラウドの事例(J-LIS)、大規模団体へのクラウド展開に向けてのAPPLICの取り組み、東京都特別区が構築した住民情報系Paas型クラウド(豊島区)など。
 
自治体全体の情報システム導入・運用コストは10分の1以下にできるポテンシャルがあるので、これだけバラバラに自治体クラウドが乱立しても、それなりのコスト削減効果が見込めるという状況でしょうか。これを見ても、「今まで支出してきた税金は、何だったのか」と多くの国民が感じることでしょう。
 
問題はゴール(着地点)を設定していないことで、例えば「(自治体システムで食べているITベンダー側の対応を考慮して)2025年までに全国3箇所の自治体クラウドへ集約し、市場規模を3分の1以下にする」とか決めないと、本質的な部分は変わらないでしょう。
 
こうしたビジョンやゴールは、既存のエコシステムを大きく変更するので、総務省やITベンダーからは決して出てきません。なぜなら、総務省にとっては予算規模縮小=権益縮小を意味しますし、ITベンダーにとっても安定した稼ぎ口を失うことになるからです。
 
具体的なゴールを定めて、その達成を約束するようにすれば、成功したか失敗したかが後でわかりますが、総務省は、そうした目標設定や約束を決して行いません。そのため、これだけの実証事業をやりました。全国各地にこれだけの自治体クラウドが生まれました。という、「やりましたリスト(予算を使いましたリスト)」が積みあがっていくだけなのですね。
 
つまり、自治体クラウドこそ、政治主導で政府CIOを中心に進めるべきテーマであり、今後の自治体情報システムの全体像をどうするか、10年後にどうなっているべきかを描かないといけないのです。
 
自治体クラウドが総務省の手から離れたときに、初めて、ようやく本来の自治体クラウドや電子自治体への移行が始まると言えるでしょう。
 
関連>>電子行政:キーワード – 戦略的共同調達:ITpro
これまで自治体の情報システムでは、各団体が独自に開発・運用することを前提に、業務ごとにシステムを構築・運用する形態が主流でしたが、現在は、自治体クラウドへの移行に伴い共同調達が増加していると。とは言え、複数の都道府県をまたがるような広域連携と呼べる共同調達や自治体クラウドは育っていません。
 

 
マイナンバー社会保障・税番号制度
事業者による個人番号の事前収集について
税や社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、従業員などの個人番号の通知を受けている本人から、個人番号の利用開始(平成28年1月)以前に、個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することが可能ですと。こんな当たり前のこともさえ確認しないと不安になるのは、施行時期の複雑さもありますが、マイナンバー制度の設計そのものに無理があるということでしょう。
 
 
事業者としては、住民への個人番号の通知が始まる平成27年10月よりも前に、安全措置等に関するシステム改修等を済ませておく必要があります。残された時間はあと7ヶ月ぐらいですね。
 
関連>>行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
 
(特定個人情報の提供の制限)
第19条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
三  本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
 
(収集等の制限)
第20条  何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
 
(個人番号利用事務実施者等の責務)
第12条  個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 
(提供の求めの制限)
第15条  何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
 
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第28条  個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第十一号から第十四号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
 

 
個人番号カード用ICカード製造業務等の入札公告
平成27年2月19日 地方公共団体情報システム機構
個人番号カードは、ICカード特需ですね。
 
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査(PDF)
平成27年1月 内閣府
全国20歳以上の日本国籍を有する者3,000人を対象に実施。有効回収数(率)は 1,680人(56.0%)。
 
調査項目は、
・マイナンバー制度の認知度
・マイナンバー制度に対する懸念
・懸念事項への対応
・マイ・ポータルの認知度
・個人番号カードの機能への期待
・法人番号の認知度
・マイナンバー制度に対する期待
 
制度を「知らなかった」のは3割以下で、「内容は知らなかったが,言葉は聞いたことがある」を含めると、7割以上の人が認識しているので、確実にマイナンバー制度の認知度は高まっています。これに対して、マイポータルを「知らなかった」は83.6%、法人番号を「知らなかった」は87.1%となっています。懸念への対応については、第三者機関への期待が大きいようですね。
 
 
 
注目したいのは、マイナンバー制度に対する期待として「社会保障,税,災害対策に関する行政機関の手続きが簡単になる」が51.4%と高いことでしょう。具体的には、「記入済み申告」や「申請不要の各種給付支給」などを目指すべきですが、マイナンバー制度で実現される予定はありません。
関連>>マイナンバー制度 「内容知らず」7割 NHKニュース
 

 
マイナンバー対応は間に合うか、「外部委託でも2015年4月着手が急務」の声
政府や自治体においては、マイナンバー対応が間に合うかは重要ですが、民間企業においては、それほど重要ではありません。なぜなら、全ての企業や事業者や個人が「期限までにマイナンバー制度に適切に対応できる」ことは決してありえないからです。
 
各企業や事業者が、個人情報保護法や税・社会保険関連の制度に全て適切に対応できているわけではないのと同じで、マイナンバー制度も数多くの規制や手続の一部に過ぎません。
 
大企業や一部の優良企業は別としても、ほとんどの企業や事業者においては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に従って、できる範囲で少しずつ準備を進めておけば問題ないでしょう。
 
とりあえず、しっかり準備しておきたいのが、従業員等のマイナンバー収集と管理に関する体制・ルール作りです。「どうやって本人確認してマイナンバーを収集し、どうやって記録・管理しておくか」ということで、これさえ決めておけば、あとは何とかなります。
 
「どの手続や申請・届出にマイナンバーを記入するか」は、役所側が決めることなので、申請様式等にマイナンバー(個人番号)や法人番号の記入欄があれば、該当者のマイナンバーを調べて記入すれば良いだけの話です。特に難しく考える必要はありません。該当者のマイナンバーが無ければ、決めておいたルールに従って本人から取得すれば良いのです。
 
関連>>特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
 

 
平成27年度以降の行政評価局調査テーマについての意見募集
平成27年2月10日(火)から3月11日(水)まで
平成27年度以降の行政評価局調査テーマ候補として、次のようなものがあります。
・「地域活性化
・有料老人ホームの運営
・子育て支援
・発達障害者対策
・土砂災害対策
・「公文書等の管理
・公共調達の適正化
・空き家対策
・公的住宅供給など
 

 
ITダッシュボード 契約情報(行政事業レビュー)
行政事業レビューページ に記載されている「平成26年行政事業レビューシートの主要事項のデータベース」から、平成25年度運用等経費が50億円以上のシステムに関わる行政事業レビューシートを抽出して表示。
1300億円超と金額が突出している日本年金機構(厚労省からの潤沢な資金提供を約束された特殊法人)を除くと、主要ITベンダーの寡占状態が続いていることがわかりますね。
関連>>平成25年度におけるシステム開発等の外部委託の実績及び評価結果の公表について 日本年金機構
日本年金機構の情報システムは、ほとんどNTTデータと日立で占められています。
 
 
法制執務支援システム
自治体の条例や関係判例データベース等を提供。このサイト、まだ続いてたのですね。
 
統計データの二次的利用促進に関する研究会 平成26年12月18日
オーダーメード集計、リモートアクセスを活用したオンサイト利用など。
 
 
 
行政サービス比較検索 2つの市区の行政サービスを項目別に比較
行政情報【生活ガイド.com
オープンデータ(政府と民間の情報)の良い活用例かと。とりあえず、川崎市と鎌倉市を比較してみましたが、自分が知らない地域の特色がけっこうありますね。広域を対象とした住民視点のサービスは、民間が作った方が良いと思います。運営している会社概要を見て、「なるほど」と思いました。
関連>>SBIライフリビング株式会社
 
第9回電子行政オープンデータ実務者会議
公開支援ワーキンググループ及び利活用推進ワーキンググループの検討課題、地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン、データカタログサイトの運用の移管など。
 
「古くささ」引きずるアベノミクスは期待薄(澤上篤人)
一番の問題は、政策立案者の多くが古い経済運営の政策発想と、日本社会のあちこちに巣食っている利害関係を引きずっていること。「国が日本経済の将来方向を考え、その実現に向けて予算を投入する。民間は国が敷いた路線に沿って、国の監督指導の下で精一杯頑張りなさい」という、戦後復興から高度成長期までを演出してきた図式から一歩も出ていないと。全く、その通りですね。
 
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 平成27年2月4日
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会における議論の中間まとめを公表。技能実習へ介護職種が追加される場合の、あり方について整理しています。「日本再興戦略」改訂2014に従えば、2015年度中に外国人技能実習制度の対象職種として介護分野が追加される予定です。
関連>>日本語能力の要件設定、訪問系は実習機関の対象外
外国人介護人材受け入れに関する中間まとめ案
 
早速、2015年のITトレンドを振り返った
紀陽銀行などは、様々なデータソースを仮想的に統合するツールを導入して、ビッグデータ活用に取り組んでいると。医療介護分野の番号制度を考える上でも、「データ仮想化」には注目しています。
関連>>「データ仮想化」への理解が進んだ
 
2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する懇談会 幹事会(第2回)平成27年2月5日
2020年東京大会に向けた取組、デジタルサイネージWGの検討状況、これまでのオリンピックにおけるICT活用事例、協議会等における検討状況など。個人的には、多言語化プロセスが標準化・効率化されて、電子政府サービスなど幅広い分野で応用されることを期待します。
関連>>グローバルコミュニケーション開発推進協議会
公共交通オープンデータ研究会
 
医師等の確保対策に関する行政評価・監視<調査結果に基づく勧告>
平成27年1月27日
医師(医師の地域偏在等の解消)、女性医師(女性医師の離職防止・復職支援)、看護師(看護師等の復職支援)の3つについて、事業の実績が低調で、実態・ニーズの把握が不十分、効果検証も未実施であると。
 
「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」等の公表
平成27年1月27日
簡易マニュアル、先行事例集、質疑応答集と合わせて公表。会計処理の方式が大きく変わり、従来の官公庁会計(現金主義・単式簿記)から公営企業会計(発生主義・複式簿記)に移行しますと。
 
地方分権改革推進本部(第7回会合) 平成27年1月30日
地方分権改革に関する「提案募集方式」の成果として、九州地方知事会からの「マイナンバー利用事務の拡大(特定優良賃貸住宅に係る事務を追加)」があります。
 
第2回経済財政諮問会議 平成27年2月12日
中長期の経済財政の展望と財政健全化、経済の好循環の強化など。有識者からは、我が国の社会保障給付は先進諸国に比べて、現役世代への支出が相対的に少ないという特徴がある。母子世帯、若年失業者・無業者等への就業支援、子育て世帯に対する税制・給付面からの支援措置等により、自助自立を支援し、格差の固定を是正すべきと。
地方行政サービス改革と社会保障サービス改革が必要として、「マイナンバー導入に合わせ、個人の努力(予防、適正受診等)を負担に反映する仕組みの導入」を提案しています。
 
第16回 日本経済再生本部 平成27年2月10日
平成26年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書、産業競争力の強化に関する実行計画(2015年版)、成長戦略進化のための今後の検討方針、ロボット新戦略など。「IT利活用社会構築のための規制制度改革」の中で、マイナンバーの利用範囲の更なる拡大や、マイナンバー制度の運用開始に合わせた、個人番号カードに搭載される公的個人認証サービスや電子私書箱等の活用、電子申請等の官民横断的なワンストップサービスの実現に向けた検討を加速させる。法人番号についても、法人ポータル、調達ポータルといった活用方策等の具体化についての検討を進めるとしています。
 
「医療ビッグデータ」の萌芽
個々人の遺伝情報や、活動量や脈拍などの生活・生体情報を解析し、さまざまな病気の罹患リスクを踏まえた生活改善指導を行うと。一般消費者向け遺伝子検査サービス、被災地住民の遺伝情報を集めて予防医療につなげる取り組み「東北メディカル・メガバンク」などを紹介。
 
暴力装置としての宗教 
政治的な自由主義は「話せばわかる」と信じてみんなと仲よくする思想ではない。それはいくら話してもわからない人々が殺しあうことを防ぐために宗教を国家から分離し、その暴力性を抑止する思想だから、宗教の名において他人を殺す者は徹底的に排除しなければならないと。
「一神教だけが暴力的だという通念には根拠がない」のはその通りで、多神教にも一神教的な要素があり、一神教にも多神教的な要素があるので、両者は似たもの同士というか表裏一体の関係にあります。宗教は、それが生まれて発展・普及する過程で、暴力の被害者にも扇動者にもなりますが、多くの人に支持されるメジャー宗教であり続けるためには、成熟期には寛容性を備えて、変化し続ける社会(現世)に順応していくことが求められます。
コーランを読むと、ムハンマドが時代の変化への対応に苦労している様子が伺えますが、その苦労は現在も続いているようです。イスラム教の教え自体は、寛容性を備え、変化に適応する能力も高いはずなのですが、イスラム文化の中心であるアラブ諸国が石油産出国となってしまったことが良くなかったのかもしれません。
 
個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG(第2回)平成27年2月5日
インターネット上での個人情報・利用者情報等の取扱いの在り方、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン等の見直しなど。大谷構成員提出資料は、プロバイダー対応の変遷がわかる良い資料でオススメです。
 
平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表 平成27年2月6日
平成26年中の傍受令状の請求・発付の件数等、傍受の実施状況、傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数など。麻薬の取り締まりや銃砲等関係がほとんどですね。
 

 
個人情報保護法 改正案まとまる
名前や住所、生年月日に加えて、顔を識別するデータなどを個人情報として明確に位置づけたうえで、こうした情報を、事業者が、個人が特定されないように加工すれば本人の同意がなくても第三者に提供できる。事前に本人に通知しておけば、個人情報の利用目的を変更することができるという規定は、プライバシー保護の観点から問題があるとして改正案には盛り込まれないと。
「個人情報の取得後のオプトアウトによる利用目的の変更」が撤回されたことで、今後は「本人同意」や本人同意が不要な「匿名加工」や「関連性のある利用目的変更」へ議論が移っていきそうです。
関連>>個人情報保護法とマイナンバー法改正案の概要を公表、マイナンバー等分科会
個人情報保護法:改正案「原案」本人同意なし転用を撤回
 
個人情報保護法改正に関する提言(PDF) 平成27年2月12日
自由民主党 政務調査会
内閣部会長 秋元 司
消費者問題調査会長 船田 元
IT戦略特命委員長 平井たくや
個人情報の取得後のオプトアウトによる利用目的の変更は認めないこと。他方、一般的な消費者からみて合理的関連性のあるものとして現行法下でも認められている利用目的の変更の適用について、ビジネス実態や新たなビジネスニーズを踏まえ、柔軟かつ適時に対応できる規定とすること。個人情報の定義(範囲)の拡大は行わないこと。個人情報の定義(範囲)の拡大は行わないことなど。
 
個人情報保護法等の制度改正に向けた意見
2015年2月17日 一般社団法人 日本経済団体連合会
新たに個人情報として位置付ける対象は、各識別子が特定の個人を一意に識別できるものに限定すべきである。
匿名加工情報の作成基準等を、第三者機関規則で定めるにあたっては、用語の定義や加工手続、安全管理措置の内容等を含め、実務上の負担も考慮して適正な要件となるよう検討を行うべきである。届出を義務付けるとしても、届出事項は事業者名のみとし、その手続はできる限り簡素なものとすべきである。
本人同意のとり方について、プライバシーポリシーの公表または規約等の一項目として示し、包括的な同意取得を認めるべきである。改正法施行以前に取得したデータについても、改正法のもとで利活用ができるような経過措置を要望する
官民間のデータ流通は今後拡大することが見込まれるため、地方公共団体等を含む行政機関が保有するパーソナルデータについても、機微性の高いパーソナルデータと、それ以外のパーソナルデータに分類し、後者については民間の基準や手続との整合を図りつつ、円滑なデータ流通を図る環境整備を行うべきである等。
アジア市場の成長を考慮すると、国際的なルール作りへの参画は重要ですね。
 

 
性犯罪の罰則に関する検討会第5回会議(平成27年1月29日)
強姦罪の主体等及び性交類似行為に関する主要国の法制度を見ると、フランスやドイツでは、日本の電車内の痴漢行為でも強姦罪になり得ますね。
 
Measures to Improve Accessibility of Public Websites in Europe (PDF)
公共サービスを利用しやすくする上で、政府・公共系ウェブサイトのアクセシビリティ向上は一般的な手法になりました。ここでは、7カ国における37のWebサービスを評価し、327のテストを行い、公共部門で働く人(ドイツ、アイルランド、スウェーデン)への詳細なインタビューも実施しています。
EUでは加盟国全体の目標や基準を明確にした上で、定期的に状況をチェックしていますが、それでもテストを実施した37のWebサービスのうち、全ての項目で目標基準(WCAG 2.0 AA)を満たしたものは一つもありませんでした。
関連>>ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン (WCAG) 2.0