ADR認証制度の説明会:電子政府を使ってみよう

法務省から、民間紛争解決手続の業務の認証制度(ADR認証制度)に関する説明会の案内が告知されています。東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、福岡で9月~11月にかけて開催されます。

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。AさんとBさんの争いに、第三者のCさんが間に入って、問題を解決しようということです。

裁判と比べると、費用も時間も少なく済みますし、専門的な分野などでは、裁判官より、その道に詳しい人が判断した方が適切なケースもあるでしょう。

ADR認証制度は、和解の仲介の業務を行う民間事業者について(仲裁の業務は認証の対象外)、法務大臣が、法律で定められた要件を満たすことを認証するものです。

認証を受けた民間事業者には、

・報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができる(弁護士法72条の例外)
・和解の仲介の手続における請求により時効が中断する

などの特典(効果)が与えられます。

また、認証を受けない民間事業者も、上記の特典はありませんが、これまでと同様に裁判外紛争解決手続を行うことができます。

ところで、こうした認証制度は、事業者の負担が大きく、利益があるのは、政府に代わって独占的に認証の審査をする外郭団体ばかり。。。というのが現状かと

ADRは、迅速かつ公平な(実務に沿った)紛争解決方法として、とても優れた仕組みですので、認証制度が、それを邪魔しないようにしてもらいたいですね

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