手続自体の簡素化・合理化を(自動車ワンストップサービス)

自動車保有関係手続のワンストップサービスの推進についての意見です。

●手続自体の簡素化・合理化を

現在のサービスは、紙に手続をそのまま電子化・オンライン化したもので、無駄な部分が多いように思います。

まずは、自動車保有関係手続の業務・システムの最適化を行い、紙の申請における簡素化・合理化を実現することが必要と考えます。

●利用者や関係者に応じた、わかりやすいメリットを

本サービスの性質を考えると、国民が直接メリットを実感できるとは考えにくいので、誰に対してどのようなメリットを提供するのかを再検討する必要があると思います。

・自動車ディーラーの負担軽減
・行政書士の負担軽減
・違法駐車や売買等の取り締まり強化
・仲介、関連団体の関与削減(利害関係者の整理)

などが考えられます。

現行のサービスは、利用しても誰もメリットを得られないように思いますので、基本戦略や制度設計からの見直しが必要と考えます。

★補足コメント:
現行のやり方は、ディーラーの負担が大きい割には、受けるメリットが少ない(見当たらない)のですね。

紙申請と同じように「仲介者を活用する」という発想は悪くないのですが、使いにくいものを仲介者に押し付けてしまうと、仲介者はオンライン申請を避けるようになります。

また、自動車の購入は、今まで実印を持っていない人が初めて実印を作る機会となっており、役所へ行く手間が必要となります。この時、実印に代えて、住基カード+公的個人認証サービスの電子証明書を取得するように勧めれば、住基カードや電子証明書の普及にも貢献できるでしょう。

★電子証明書取得(住基カード+公的個人認証サービス)のメリット
–実印を作る(印鑑購入・作成+印鑑登録+印鑑登録証明書交付)との比較–

・役所に行く手間は同じ
・印鑑を作る手間と費用はいらない
・取得費用は1000円と安価
・ディーラー代行手数料が平均で7000円ほど割引
・電子申請を行うのはディーラーなので、カードリーダはいらない

つまり、「他の電子申請と比較して、電子証明書が利用の障害となる可能性が低い」のです。

“手続自体の簡素化・合理化を(自動車ワンストップサービス)” に10件のコメントがあります

  1. 紙媒体に戻すようです・・・
    牟田さん こんにちは 家森です。

    —-

    また、自動車の購入は、今まで実印を持っていない人が初めて実印を作る機会となっており、役所へ行く手間が必要となります。この時、実印に代えて、住基カード+公的個人認証サービスの電子証明書を取得するように勧めれば、住基カードや電子証明書の普及にも貢献できるでしょう。

    ——-

     今、国交省や自販連の考えでは、公的個人認証サービスを利用しない方向で検討しているようですね。

     購入者から印鑑証明書(紙媒体)を預かる。預かることによって登録代行センターが代理人として電子的手続をする。

     ここでは、ユーザーに電子証明書の取得などを求めない。

     大量申請するシステムでは、どうやらこのようにするようです。

     これであれば、ユーザーが電子証明書を所持していなくてもOSSの利用率が莫大な数字となりますね。

     全部 代理人がやってくれますから。

     なお、自動車販売店などはユーザーに対して電子証明書を所持してくれとも言わなくなります。結果として、OSSでの公的個人電子証明書の普及は望めなくなりますね。

     仲介人・代理人が電子申請する場合は、本人が電子証明書を所持する・電子署名する必要が無いという流れが急速に出ていますね。

  2. サービスを利用してもらうためには
    家森さん、こんばんは

    コメントありがとうございます。

    「公的個人認証サービスを利用しない方向」については、伺っています。サービスを利用するための選択肢は多い方が良いと思いますので、基本的には私も賛成です。

    特に、すでに実印を持っている人は、「わざわざ公的個人認証サービスを取得しなくても・・・」となるのは、ごくごく自然な流れと思います。

    ユーザーが電子証明書を所持していなくてもOSSが利用できるようになると、申請者の負担が減るだけでなく、

    申請代行者(ディーラーさん)がお客さんに対して、電子証明書や電子申請について面倒な説明をする必要もなくなり、かなりの負担軽減となります。

    申請者からみれば、申請代行者がどのような方法で申請するのかは、裏方作業(バックオフィス)の問題であり、あまり興味がないでしょうし。。

    しかし、OSSに見放されてしまうと、公的個人電子証明書の普及は、厳しくなるばかり。。

    ただ、公的個人認証サービスの普及が難しいこと(見通しの甘さ)は、当初からわかりきっていたことですよね。

    それが見直されないまま放置されていたのが問題と思いますので、そろそろ真面目に見直しを検討しないと、健全な電子政府の発展を妨げることにもなりかねません。

  3. Re:紙媒体に戻すようです・・・
    Iemoriさん 大変お久しぶりです。

    sagoです。

    ちょっと興味深いこと。復帰しましたが、OSSはまだやれそうにないです。

    で 登記に置き換えて考えると、印鑑証明や委任状の保管義務の点でなかなか、これができない現実があります。

    登録代行センターや、行政書士代理人にこれらの保管義務が課せられる方向になりますでしょうか?

  4. 紙媒体が馴染むのよね
    sago さん 久しぶりですね。

    >で 登記に置き換えて考えると、印鑑証明や委任状の保管義務の点でなかなか、これができない現実があります。

    登録代行センターや、行政書士代理人にこれらの保管義務が課せられる方向になりますでしょうか?

    一定の要件を満たすと、そのようになるのでは?

     電子申告での税理士がそうした省令、政令改正で、来年1月施行らしいですね。

  5. 公的個人認証サービス
    牟田さん おはようございます。

    私は、今後、公的個人電子証明書の推奨について触れないようにしたい、と思っています。

    公的個人電子証明書が無くても電子申請できます。これで決まりです。

    電子政府、総務省あたりは電子政府推進委員などには、積極的に公的個人電子証明書の普及に寄与して欲しいとの狙いがあったのでは?

    と、思っていたのですが。

    特に国家資格者には、率先して利用活用し、推奨してほしいと。

    しかしながら、現実は逆ですね。

    公的個人電子証明書については、社会が目を向けなくなりますね。

  6. Re:紙媒体が馴染むのよね
    iemoriさん さっそくありがとうございました。

    そうか、税理士さんたちは、もうすぐですね。1月にやっておかねば、確定申告に間に合わない。

    保存期間は5年ですか?それとももっと短い。

  7. 公的個人電子証明書
    家森さん、こんにちは

    コメントありがとうございます。

    士業の中には、公的個人電子証明書が普及しないと、安全で安心な電子商取引の発展が・・・と言われる方もいらっしゃるようですが。。。

    電子署名・電子証明書は、単なる手段の一つに過ぎませんので、電子商取引の発展とはほとんど関係ないと思うのですけど。。

    実際、BtoBの分野では、米国より日本の方が進んでいるわけですから。

    公的個人電子証明書に「過大な期待」をしても良くないし、かと言って「電子政府を妨げる悪者」にしても問題は解決しないと思います。

    導入のプロセスや推進方法に問題があるわけで、「公的個人電子証明書」そのものは、それほど悪いと思わないのですが。。

  8. 公的個人認証サービスでの限定商品
    電子申請で、電子署名利用可能な証明書として、公的個人電子証明書を規定していたのは、3手続でしたよね。一手続であった電子旅券申請は、頓挫です。外の二手続では、「OSS」と「オンライン不動産登記手続」です。代理人申請システムが無かった旅券システムは、まったくもって使われなく中止となり、利用の一角が崩れました。

    不動産登記、OSSも代理人の電子署名があれば、申請者本人の電子署名を必要としないとなれば。。。。。。。

    もう、公的個人電子証明書が利用され普及する手続はほとんど無くなりますね。

    公的個人電子証明書の普及は、これにて終了です。社会が必要としないのですから。

    いわゆる2007年満期問題で、重ねて取得する市民もいなくなるでしょうね。

    結局、総発行数は10万前後で終わりとしてよろしいかと思うのです。

  9. OSSはバックオフィスでは利用されている
    自動車購入者での利用が少ないと思われがちだが。実際の”バックオフィス”での登録情報処理機関では、適正に動いているのです。OSSの一環流れのなかで、です。検査完了証、譲渡証などですが、これらはデジタル書類として処理機関に流し込まれている。登録自体は紙申請にしても、バックでの作業はデジタル化されている。残すところは、本人の電子署名が無くても代理人の電子署名さえあれば手続完了とするシステム制度構築さえ整えば、OSSの利用は100パーセントとなるでしょう。

  10. 紙媒体が馴染むのよね
    sagoさん

    >保存期間は5年ですか?それとももっと短い。

    政令か省令で細かく決めるのではないでしょうか? 現行の紙保存と同じかも知れないですが。

    意識の高い税理士先生は、今後は徹底してPRするようです。当事務所に依頼いただくと、「やすく」「やはく」「簡便」「電子署名不要」と比較広告ですね。他の税理士と。

    税務申告は公的個人電子証明書のみ利用限定ではないので、事は進みやすいのでしょうね。

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