インセンティブ措置にも、費用対効果を考慮したPDCAを

インセンティブ措置は、「利用促進費」という行政の新たなコストとなるので、その実施については、PDCAを導入し、事前の十分な調査・計画と事後の効果測定が必要と考えます。

そのためには、期間限定サービス、利用件数に応じたインセンティブなどの工夫を行いながら、どのようなインセンティブが効果的かを見極めるといった慎重さが必要となります。

★補足コメント:
利用を促進するためには様々方法が考えられ、役所的な発想に縛られない自由なアイデアや工夫が必要となります。しかし、その一方で費用対効果も考えなければいけません。

以前、「重点計画-2006(案)」への意見として、次のような提案をしました。

●利用者へのインセンティブ提供について

一律または一度に実施するのではなく、キャンペーン期間を設けて、少しずつ試験的に行うことが望まれます。期間を限定することで、

・マスコミ等を活用しやすくなる
・利用者の行動を促進できる
・大胆なインセンティブを実施できる
・どんなインセンティブが有効なのか測定できる
・キャンペーンごとに、新たな試みや改善ができる

ようになります。インセンティブ提供も、PDCAの考え方を持って実施されてください。

やるからには、利用者をひきつける魅力あるインセンティブを実施してもらいたいですね

関連>>電子申請のインセンティブ実務で使われる電子証明書:電子申請のインセンティブへの応用

“インセンティブ措置にも、費用対効果を考慮したPDCAを” に5件のコメントがあります

  1. 法の下の平等は?
    登記手数料はなんとかなるのでしょうが、登録免許税となると、登記のように指定が全国で完了していない。あるいは、MacやLinuxでオンライン申請ができない、などの不平等感が問題とならないか、との指摘があります。

    全国一斉にやらない行政の怠慢、Java使いながらWindowsしか対応しないベンダの怠慢などが抗議されてしかるべきですが、今の利用の少なさが、不平等感を薄めてますね。

    不課税という特殊な理論で、印紙が貼れない電子定款の場合、指定公証人ゼロ県は利用ができません。

    不平等状態がもう何年か経過してますが、鈍感な赤煉瓦は一向に対応させる気配がありません。

  2. Unknown
    sagoさん、こんばんは

    いつもコメントありがとうございます。

    たしかに、税金や税率の割引は、なかなか難しそうですね。

    ところで、私自身は、オンライン申請の不平等について、それほど深く考えていません。

    利用環境の設定は、利用対象者によって異なってきますが、MacやLinuxで使えなくても、それほど問題ないと思います。

    なにしろ、全体の利用率が低くて、MacやLinuxで使えなくても、困る人がいないわけですから。。

    みんながみんな平等に使えるというのは幻想で、オンライン申請を利用できる人は、やはり限られているわけです。

    もちろん、行政サービスは、オンラインでもオフラインでも、ユニバーサルデザイン的な考えは必要で、将来的には、より多くの人が使えるものになっていくことでしょう。

    電子定款は、利用が進んでいる事例ですし、今後はオンラインで作成・認証できるようになると便利ですね。(本当は、「定款の認証」自体が必要ないと思いますけど。。)

    地域を順次拡大していく方法は、リスク管理の観点からは良いと思いますが、あきらかに利用者が少なく増加が見込めない状況にもかかわらず、当初のスケジュールで拡大するのは良くないと思います。

    PDCAが回っていないということですね。

    利用環境の拡充は、実際の利用者(特に利用実績がある人)が声を上げていくのが一番と思います。ニーズがあれば、行政もベンダーも対応せざるを得なくなると思います。

  3. Unknown
    牟田さん ありがとうございます。

    >地域を順次拡大していく方法は、リスク管理の観点か>らは良いと思いますが、あきらかに利用者が少なく増>加が見込めない状況にもかかわらず、当初のスケジュ>ールで拡大するのは良くないと思います。

    まさしくそのとおりです。どこかのように予算消化で拡大されるのは困ります。

  4. 電子政府評価委員会(第3回)議事要旨
    牟田さん 元発言が前のページに行きましたので、ここでコメントさせていただきます。

    電子政府評価委員会(第3回)議事要旨

    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densihyouka/dai3/3gijiyousi.html

    ようやく出ました。牟田さんにはかなり貴重なご意見をいただきありがとうございます。名前は出てませんが、識別情報のあたりは牟田さんでしょう。

    さて、数字の部分で、乙号にインターネット登記情報提供サービスの分を上乗せしたやり方を法務省はよくやりまして、この代議士の先生のように

    http://www.ishihara-hirotaka.com/report_22.html

    けっこう一件あたりの単価は安いじゃないか、と誤解してしまうこともあります。

    今後 発表する時は、純然たる証明書などの乙号部分と、登記情報提供サービスを分離して、数値を示してもらわないと、牟田さんがご指摘された

    「例えば、添付書類として求められる登記簿謄本については、行政側でオンライン確認することで、申請者の負担を減らすことができる。現在の「登記情報提供サービス」を利用した方法は、「省略化・簡素化」ではなく、単なる「電子化」に過ぎず、申請者の負担軽減となっていない。」

    このあたりの効果がわかりませんので、ご指導よろしくお願いいたします。

  5. インフラ活用で情報共有を
    sagoさん、こんばんは

    コメントありがとうございます。

    ご指摘のように、各省庁のヒアリングでは、行政側の視点や解釈で、申請状況等が説明されるので、誤解を招く点も多いと思います。

    評価する際も、「インターネット登記情報提供サービス」と「法務省の電子申請システム」は、しっかり分ける必要がありますね。

    ・インターネット登記情報提供サービス

    →利用は進んでいるが、アクセシビリティに問題があり、運営方法も外郭団体による独占など閉鎖的である。今後は、海外の事例を参考にしながら、よりオープンで国民が利便性を実感できるサービスを実現していくことが望まれる。

    といった感じです。民間企業が本サービスに参加するようになれば、もっと使いやすくて便利なサービスになることでしょう。

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