消費者への事故情報の公表基準(小型湯沸器など)
経済産業省が、「事故情報の公表基準について」を公開しています。リンナイ社製の開放式小型湯沸器事故等を踏まえ、今回の基準では、消費者に対してより迅速かつ的確に情報を提供していくことが定められました。
事故情報の公表基準の概要は、次の通りです。
ただし、今回の基準の適用が始まるのは、ガス・石油機器に関してのみとなっています。(その他の製品についても、適用が予定されています)
1 「ガス・石油機器による重大製品事故」については、「事業者からの報告後」直ちに、「メーカー名、型式名」を含め、事故内容についてプレス発表を行う。
2 「ガス・石油機器以外の重大製品事故」の場合にも、「製品が原因と疑われる場合」には、「メーカー名、型式名」を含め、事故内容について、直ちにプレス発表を行う。
3 改正消費生活用製品安全法施行後、「製品が原因でないと判明した場合」でも、その旨を明示した上で、「メーカー名、型式名」を含め、ホームページ上で公表する。
企業の対応としては、経済産業省や報道機関による発表に先立って、積極的に事故情報を開示することが望まれますね。