探偵業の届出制が6月からスタート
警察庁から「探偵業の業務の適正化に関する法律(PDF)」の解説パンフレットが公開されています。本法律の施行は平成19年6月1日から。
作者の知人にも「元探偵さん」がいますが、この業界もピンきりで、良い探偵を探すのは難しいようです。パンフレットを読んで、探偵業の現状と今回の法律で課せられる義務を理解した上で、良い探偵さんを選ぶ参考としましょう。
●規制が無かった探偵、調査業
まず、法律の背景として、探偵社や興信所等の調査業について、次のような悪質業者による不適正な営業活動があったとのこと。
・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
ところが、調査業を規制する法律がなかったので、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定されたというわけです。
ちなみに、警察が把握している調査業者数は、平成17年度で5365業者だそうです。
●「探偵業務」とは
・他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
・面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
・その調査の結果を当該依頼者に報告する
これが「探偵業務」だそうです。
依頼>>情報収集(実地調査:聞込み、尾行、張込み等)>>報告
という流れですね。
●報道や学術調査活動は規制の対象外
報道や著作に関する取材活動、学術調査活動、弁護士活動、税理士活動などは本法律の対象外となります。
●探偵業の届出
探偵業を始める場合、事前の届出が必要となります。
届出先は「都道府県公安委員会」ですが、受付窓口は営業所の所在地を管轄する「警察署」になります。
現に探偵業を営んでおり、引き続き探偵業を営む場合には、1月以内に営業の届出をしなければなりません。
●契約時における重要事項の説明義務
探偵業者に依頼する場合は、次の重要事項について書面を交付してもらいましょう。
・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
・探偵業届出証明書の記載事項
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
・守秘義務等に関する事項
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
・契約の解除に関する事項
・探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
※契約を締結したときは、上記の説明事項に加えて、契約の内容を明らかにする書面を交付してもらいます。
罰則は、最高でも「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(都道府県公安委員会による営業停止命令違反)と、それほど厳しい規制ではありません。
子供の頃に推理小説を読んでいて、大きくなったら「私立探偵」になりたかった作者としては、全国に正義の味方「探偵」が増えることを祈ります
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