オンライン利用件数の水増しを防ぐ、「利用件数」の定義を明確にするべき

総務省から、平成18年度における行政手続オンライン化等の状況(PDF)が発表されました。行政手続オンライン化法第10条に基づく公表として、毎年行われているものです。

電子政府・電子申請サービスでは、「行政の透明性」を向上させることが、成功するための大切な要素とされています。今回の「行政手続オンライン化等の状況」に関する情報公開は、電子政府が国民から信頼を得るために欠かせないプロセスなのです。

しかし、残念なことに「重点計画-2007が決定、サービスの専門家で電子行政サービスの検証を」に頂いたコメントの通り、オンライン利用件数の数え方について、「水増し」とも言える不明瞭な例が見られます。

今回は、「オンライン利用件数の水増しを防ぐためにできること」を考えてみたいと思います。

●オンライン件数が不明瞭な例

厚生労働省の「行政手続等の電子化推進に関するアクション・プランのフォローアップ並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第10条に基づく公表について」によると

平成18年度における厚生労働省全体のオンライン件数が10,223,133件で、そのうち「年金受給権者現況届(住基ネット活用により省略)」の件数が8,356,004件と8割以上を占めています。実質のオンライン件数は、1000万件ではなくて200万件と言えます。

別の例として「法務省における行政手続等のオンライン化状況の公表について」によると、

平成18年度における法務省の「商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン件数は、15,020,126件となっている。また、「不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン件数は、38,150,868件となっています。

両者の合計は約5300万件ですが、そのうち約2000万件が「登記情報提供サービス(閲覧だけで証明書はもらえない)」となっており、残りは約3300万件となります。

さらに、窓口における紙申請である「登記情報交換システム等」を経由した広域交付までもオンライン件数に含めている可能性があり、実際のオンライン申請(法務省オンライン申請システムによる)の件数は不明です。果たして、数百万件あるのかどうか

※登記情報提供サービス:不動産登記,商業・法人登記,動産譲渡登記及び債権譲渡登記に係る情報のオンライン提供(財団法人民事法務協会)の利用件数は、平成18年度で20,333,915件となっています。

また、「成年後見登記に関する証明書の交付申請」についても、電子署名が必要な手続にもかかわらず、利用件数が542,410件(利用率48.687%)となっており、こちらも紙申請による広域交付をオンライン件数に含めている疑いがあります。

●オンライン利用件数の定義を明確にするべき

政府がするべきことは、「オンライン利用件数」の定義を明確にすることでしょう。

・どのような方法で申請・届出等が行われたら、「オンライン利用」があったとするのか。

ということです。これを怠ると、各省庁は好きなように数字合わせができてしまいますので。

他にも、「一件は、一申請につき一件なのか、一申請でも3人の申請者があれば3件とするのか。」といった問題もありますが、ここでは省略しましょう。

電子政府・電子申請サービスの質を向上させ、国民への説明責任を果たして「行政の透明性」を向上させ、国民から信頼を得るためには、次のような定義が良いと考えます。

1 国民(企業、個人)が、オンライン申請システム等を利用して申請・届出等を行うもの

例:イータックスによる電子申告、法務省オンライン申請システムによる登記関連の証明書交付サービス(オンライン申請して郵送で交付)など

これが一番わかりやすいですね。

2 単なるオンライン情報提供(閲覧)サービスは、オンライン利用件数に含めない

例:登記情報提供サービス、年金個人情報提供サービスなど

オンライン情報提供サービスについては、利用者登録や利用料がある無しにかかわらず、オンライン利用件数とは別枠で実績を評価するべきです。

評価指標の例:利用件数、利用者数など

3 行政間ネットワークの活用により処理する手続は、オンライン利用件数に含めない

例:年金受給権者現況届(住基ネット活用により省略)、登記情報交換システム等を活用した登記事項証明書等の交付など

住基ネットなど、行政専用のネットワークが多数存在します。これら行政ネットワークを利用することで手続が省略されるもの、広域交付ができるようになったものなどを、オンライン利用件数に含めないのは当然のことです。

「オンライン情報提供サービス」と同様に、実績については別枠で評価しましょう。

各省庁が、どのような認識で利用件数を数えているのか不明ですが、国民をバカにした数字の誤魔化しは、後で痛い目を見ることになるので、早急に補足説明されることをオススメします

●参考サイト

平成18年度における行政手続オンライン化等の状況(PDF)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070803_6.pdf
オンライン利用促進対象手続の利用件数:63,624,506件(利用率:17.5%)と。

オンライン利用促進のための行動計画(平成19年3月改定)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai23/siryou1_2.html
各省庁が所管する手続ごとの申請件数がわかりますが、詳しい内訳は不明。

商業・法人登記情報交換システムについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html
同システムが導入されている登記所間において、他の登記所管轄の登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けられるもの。

不動産登記情報交換サービスについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji103.html管轄の登記所ではなく、最寄りの登記所で登記事項証明書を受け取ることができるサービス。

成年後見制度~成年後見登記制度~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
成年後見登記に係る証明書発行業務について
http://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/standard/seinennkouken19.html
平成17年1月31日から、窓口での証明書の請求が、東京法務局(後見登録課)以外でも(各法務局・地方法務局戸籍課)できるように。

“オンライン利用件数の水増しを防ぐ、「利用件数」の定義を明確にするべき” に57件のコメントがあります

  1. 50パーセント利用率計算の根拠をしめすべき
    牟田さんが纏めた、「利用率の定義」に賛成です。電子政府がそもそも「50パーセント利用率の達成」目標にするのであれば、その利用率計算方式を各省庁ともども示すべきなのですよね。
    ただただ「50パーセント」と念仏を唱えたのでは混乱してしまいます。

    計算根拠となる定義が曖昧なところにつけ込まれて「水増し計算」しているのではとも勘ぐりたくなります。

    いまさらながら、利用率計算の定義が不明なまま目標値を設定していたのであるなら、なんともな電子政府と言われそうですよね。

  2. パスポートの二の舞がコワイから
    むたさん 別建てありがとうございます。

    どうもとにかく件数を水増しして、1件あたりの単価を下げたい、そんなところでしょう。

    会計検査院が見逃さないようばしっとやってほしい。

    登記は、本来は不動産甲号に一番お金がかかってますから、そういう数字のごまかしに関係なく、単価を出して、止めるなら止めると判断してもいい時期になりましたね。

  3. 怖いのは
    イエモリさん、sagoさん
    コメントありがとうございます。

    実際、「1件あたりの単価」は、かなり深刻なようです。

    怖いのは、政府が「とにかく利用率50%を達成する」と考えて、各省庁のオンライン利用件数の水増しを容認(さらには奨励)してしまうことです。

    そんなことをしたら、電子政府のブランドは地に落ちるわけですが、その可能性は否定できません。

    各省庁が「サービスを利用してもらうこと」の難しさを知り、「一件の重さ」を考え、利用してもらうために知恵を絞り工夫する。

    この過程が無ければ、電子政府は成長しないのですが。。

  4. 各省庁とも独自に表示したらどうか?
    法務省申請システムサイトに、
    http://shinsei.moj.go.jp/new/jikan_shinsei.html
    法務省オンライン申請システムにおける前月の時間帯別申請の増減

    単なる時間帯の表示に過ぎないが。
    申請の数値、申請件数や申請種別が表示されていればもっと解りやすい。

    申請件数、申請種別などは一瞬にして計測できるはずで、きちんとやってほしいものだ。

    こうした積算を定期的公開するのも透明性確保には必要だと思う。

  5. 17年度も
    むたさん こんにちは。

    17年度分を見てみました
    http://www.e-gov.go.jp/doc/060811_1.pdf
    下のが独立行政法人の実績ですが、ほとんどが登記情報提供サービスでしょう。
    15,747,866

    17年度のオンライン実績
    不動産乙  29,786,804
    商業法人乙  8,645,422
    合計    38,432,226
    で独立行政法人分を引くと
    22,684,360

    交換システム利用としては妥当な数字ですね。

    最初から交換システム分で上げ底してたわけか。
    その上で、独立行政法人である民事法務協会の分をさらに上乗せ。

  6. ?実数ですかねぇ。不思議だ
    sagoさんがお書きの、
    >で独立行政法人分を引くと
    >22,684,360
    >交換システム利用としては妥当な数字ですね。

    交換システム利用で、他の登記所管轄の登記事項証明書を取得したのが、2千万を超えている?    ほんとか。
    他の登記所管轄の登記事項証明書というより、所轄の登記所分の証明書交付件数も含め全部ではないか。

    所轄登記所管内の登記事項証明書の発行も交換システム利用でやっているのではないか?

    まぁ、いずれにしろ交換システム利用での利用率と実際のオンライン登記申請での利用率を統合して発表しているようじゃ、なんともですよね。 なんの為の統計積算なのかと問われます。

  7. 誤魔化しできない環境を
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。コメント&情報ありがとうございます。

    総務省のe-govサイトに、利用状況を定期的に(またはリアルタイムで)公開して、各省庁の比較や人気のある手続きがわかると良いですね。

    私が以前から考えているのが、
    価格.com
    http://kakaku.com/
    の電子政府版なのですが。。

    自治体によっては、首長の交際費をウェブ公開して、誤魔化しできないようにしてますが、オンライン利用件数についても、同様の手法が有効と思います。

    登記事項証明書等のオンライン件数の内訳については、評価委員会の事務局とも相談中ですが、法務省ヒアリングまでに事実関係を把握しておきたいと思います。

    わかり次第、本ブログでもお知らせしますね。

  8. 中の手間はかわらない
    交換システムで、まあ、国民は便利になったのですが、法務局の中の手間は変わりません。むしろわずらわしくなったのか。

    行政効率化の点では、なんのメリットもないのですから、こんなのを数字で上乗せしても仕方ない。

    むしろ登記情報提供サービスの細かい内訳も公表して、如何に法務局の事務効率化が進んで、民事法務協会が儲かっているかを示した方がいいですね。

  9. Unknown
    sagoさんの説明で納得。
    >登記事項証明書は年間2億ほどありまして
    http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj02.html
    そのうち1割くらいが管轄外の交換システム利用だとしても不思議ではないです。

    バックオフィスシステムの交換システム利用率を恰もフロントオフィスでの利用率と同一視するには無理がありますよね。

    バックオフィスシステムの交換システム利用については別枠で集計してもらいたい。

  10. なにやら慌ててます
    河野太郎代議士のブログですが
    http://www.taro.org/blog/index.php/archives/698

    「三時、杉浦前法務大臣から、登記オンラインに問題あり、なんとかせよとのご命令。前副大臣としては、ははっ、とお受けするしかなく、臼井司法制度調査会長のご了解の下、登記オンラインプロジェクトチームを立ち上げる(杉浦座長、河野事務局長)。」

    今回の水増しとは関係ないのでしょうが、一向に増えない不動産甲号申請を前任者としてなんとかせんと、いかんと思い始めたか。

    ただ2010年度まで5パーセントも厳しいと思います。
    なにやら登記雑誌には、法務省のお役人が「不動産甲号10%、商業法人甲号30% 乙号は50%」と下方修正した記事を出してますね。

    今度の水増しで、またむたさんの定義で、登記情報提供サービスも別扱いとするなら、乙号でさえ10%が難しくなる。

    やはり日本は紙文化なのですかね。
    韓国のオンラインのようにプリンターで印刷できるシステムで偽造不可能にしたものを導入しないとやはり伸びないですね。

  11. しかしマスコミが飛びつかないな
    JREのセキュリティホール問題であれだけニュースになりましたが、今回は、この水増し問題取り上げてくれませんね。

    まあ まだ確定的でないからか。選挙も終わって、厚生労働省いじめも一段落か?

    赤煉瓦を相手にするには、やはり慎重にデータとってでないと記事にできないのでしょうね。東京地検がコワイか。

  12. 官民競争入札にも影響が
    民間委託の件も紹介されていますが、交換システムのような、実質労力が変わらないものが、オンライン実績に入っていると、人員配置計画なんかも狂います。

    まあ、そちらように提出データには、ほんとのオンライン実績を出すのでしょうが。

  13. 電磁的記録の認証の嘱託件数
    いわゆる電子公証サービスで法人の定款について、法務省オンライン申請システムを4月から利用しています。
    電磁的記録の認証の嘱託は、法務省ではなくて指定公証人に対する手続ですが、オンライン申請システムとしては法務省汎用を利用している。

    で、この利用件数が今のところ明示されていません。
    紙による定款認証を含め、年間11万件あるといわれる。電磁的な定款だと月々3000件を超えているのではないか。つまり年間36000件。利用率が30パーセントを超える。(笑)

    たぶん、次年度からこの利用率を表示するようにすることだろう。なんせ3割の利用とは驚異的です。また公証人会では、5割以上にと狙っているとも言われます。

    公証人の手数料5万円で11万件を認証する。その総額55億円以上という独占市場となっていますね。

    利用率のとらえ方も「標準化」しないと・・・・・

  14. 議員さんも騙される
    以前書いたかもしれませんが、1件あたりの単価についてはこういう情報もあります。

    http://www.ishihara-hirotaka.com/report_22.html

    わりと有名な代議士ですが、16年実績も登記情報提供サービスと交換システム分がほとんどでしょう。

    1件あたりコスト
    平成16年度予算ベース  43 億円÷ 3,778 万件≒ 114 円
    これまでの予算総額  10.8 億円÷ 1,776 万件≒ 61 円

    です。法務省の成績が非常にいい。

  15. 比較対照も考えないと
    イエモリさん、sagoさん
    こんばんは。コメント&最新情報ありがとうございます。

    定款認証は、申請・届出と違いますし、オンライン利用促進対象手続でもないですけど、オンライン利用件数に加えて良いですね。

    1件あたりの単価は、申請システムの種類や取り扱う手続きによって、どうしても差が出てしまいますので、件数だけでの比較は難しいです。

    厚生労働省の汎用システムに比べると、法務省システムは、電子署名を必要としない手続き(証明書交付等)の割合が大きく、法務省システム以外の手続きまで含めて(水増し)いるので、1件あたりの単価は、かなり安くなります。

    もちろん、厚生労働省の汎用システムの1件あたりの単価は、許容できるレベルではありませんので、廃止を含めて検討する必要があります。

    しかし、法務省システムが特に優れているわけではないことは、言うまでも無いことです。

  16. 利用率も評価値ですね
    オンライン申請システムの利用率もその評価値ともなるで、他に評価できる値が外形上無いところで、、、。

    >しかし、法務省システムが特に優れているわけではないことは、言うまでも無いことです。

    優れているのかどうかも国民側にも解らない。
    結果として利用率で判断せざるをえないのでしょうね。

    悩ましいなぁ、、、、と私が悩むことでもないか。

  17. 東京法務局
    東京法務局は私達の生活を支える大切な役所です。東京法務局はどんなところなのか、東京法務局でどんなことが出来るか御案内します

  18. 実感指標の併用
    イエモリさん、こんにちは。コメントありがとうございます。今日は、いくぶん涼しいですね。

    電子政府・電子申請サービスに限らず、行政評価全般に言えることと思いますが、

    件数や利用率といった数字が、行政側で(ある程度は)操作できることは、以前から指摘されているところです。

    そこで、電子政府の評価では、国民の期待度や満足度といった「実感指標」を採用することになりました。

    しかしながら、サービス業の競争力が低いとされる日本では、適切に実感指標を測る仕組みが確立されていないのが現実かと。

    また、「実感指標」も行政側で操作できる側面がありますので、「実感指標」が安易に国民の声として悪用されないように注意しながら、少しずつ評価の精度を高めていく必要があります。

    日本の電子政府評価は「赤ちゃんレベル」ですから、毎年サイクルを重ねながら、電子政府サービスと一緒に育てていくわけですが、

    その重要な担い手は、やはり国民です。

    イエモリさんやsagoさんからのご指摘があって、今回の問題が浮き彫りになったのは、まさに国民が電子政府を評価して育てる良い例ですね。

    もちろん、評価はあくまでも改善に繋げるステップですから、表面的な数字に踊らされ過ぎないよう注意しながら、最善の策を考えていきたいと思います。

  19. 実感指数
    >また、「実感指標」も行政側で操作できる側面がありますので、「実感指標」が安易に国民の声として悪用されないように注意しながら、少しずつ評価の精度を高めていく必要があります。

     同感、同意です。

     法務省オンライン申請システムを特定しますが、このシステム利用で登記手続の件数を増加させるには、ようは代理人を制限せずに、誰もが代理できるようにすればよろしいかと。
    これが申請人の実感ではないか。
     申請人本人が利用環境に無いときは、システム利用環境ある者を代理人として手続させることです。それは司法書士に限定させない。

     システム利用環境にあれば、誰もが代理手続できるようにすることが、結果として今あるシステムの利用も増加すると観ていますけどね。

     これが実感指数にも合致するだろう。

     
     

  20. 士業の責任
    イエモリさん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    代理人の範囲については、士業間の縄張りもありますが、国民の利益を考えながら、調整していって欲しいと思います。

    現在の電子申請が使いにくくなった原因の一つとして、電子申請への「士業の対応」があったと考えています。

    士業からは、「自分たちの意見を聴かずに、行政が使いにくいものを作った」といった意見があるようですが、そうではないでしょう。

    各士業は、電子申請が始まる前から、電子申請について研究し、行政に対して意見を述べてきました。

    当然ながら、その全てが行政から否定されたわけではなく、採用されたものも多いのです。

    ところが、その意見が
    ・業界の便益を優先するものであった
    ・業界内で意見がまとまらなかった
    ・電子申請への理解や展望が不十分であった

    といったことから、行政側で士業の意見を取り上げたとしても、電子申請サービスの改善に繋がらなかったというわけです。

    士業が、
    ・自分たちの意見の重要性と役割(責任)を再認識して
    ・電子申請の改善への貢献度・非貢献度を、冷静に自己評価・分析した上で
    ・更なる意見やアイデアを考えて提案する

    ことができれば、電子申請はもっと良くなると思います。

    電子政府・電子申請において、専門家・実務家としての士業への期待は大きいですが、その反面、期待される効果を上げられなかったとき、より良い改善策を提案できなかったときの失望も大きいでしょう。

  21. 士業制度が障壁なんです
    >電子政府・電子申請において、専門家・実務家としての士業への期待は大きいですが、その反面、期待される効果を上げられなかったとき、より良い改善策を提案できなかったときの失望も大きいでしょう。

    現行の士業制度が電子政府推進の障壁になっているように感じております。

    この障壁を取っ払えと思うのですが・・・・なかなか守旧的発想もあって、思うように行かないですね。

    士業制度が障壁だと認識している者はマイナーなんです。(笑)
    メジャーは、我が士業制度を積極的に利用することが電子政府の推進に寄与すると思いこみしてますからね。虚しい思いこみなんですが・・・・・

    そう遠くない時期には、「障壁」だとの社会認識が醸成されると思っています。

  22. JREバージョン問題とadobe readerバージョン問題
    電子申請手続で、adobe の帳票として acrobat readerを利用するシステムがあります。例えば、広島県や山形県です。
    ところが、このreaderのバージョンで「躓く」のです。
    広島県の場合は、6.0と7.0利用限定です。
    山形県では、8.0利用限定で、8.1は認めていない。それぞれの県では、該当以外のバージョンをアンインストールしろと解説しています。
    (readerのみならずadobe acrobat本体のバージョンも適合しろ、です)

    もう無茶苦茶ですよね。
    電子自治体現場も、これら混乱で、利用者を悩ますのです。

    まぁ、総務省あたりが先般ガイドライン?を出し、統一的条件でのシステム開発を言っているので、いずれかの時期には「解消」かな?

  23. 具体的士業名?
    さすがに牟田さんは温厚なので、士業名を特定していませんが・・・・・
    法務省、厚労省等の所管の士業なのでしょうね。
    ところで、国交省オンライン申請システムですが、省庁の中ではこちらのオンライン申請が複雑怪奇のトップだと思う。
    汎用システムと別途に専用システムがあります。これらシステムの環境整備は別々に行わなければならない。相互に互換性が無いのだ。JREバージョン利用などその最たるものです。

    ここにきて、新たに別途の専用システムたる宅地建物取引業手続が設けられる予定です。
    これも専用であって、国交省汎用システムを利用しないようです。予定通りらしい。

    混迷の度を深めるとみますが・・・・・

  24. adobe readerバージョン問題
    イエモリさん、こんばんは。
    最新情報ありがとうございます。

    adobe readerバージョン問題は、あまり語られませんが、やはり不便ですね。

    最新バージョンなら、どの申請システムでもOK.
    古いバージョンは、使えない場合がある。

    とするのが普通だと思いますが、普通の感覚と異なるのが電子申請ですよね。うーん、これではメジャーになれませんよね。

  25. 士業の活用と国民の利便性
    イエモリさん、こんばんは。
    コメントありがとうございます。

    現行の士業制度は、電子政府の障壁になっている面もあれば、普及・改善に役立っている面もあると思います。

    利用率から言えば、法務省と司法書士、厚労省と社労士の関係は重要ですね。

    電子政府の健全な発展は「国民と政府の良好な関係」に寄るところが大きいのですが、同じように「所管省庁と士業の良好な関係」も大切となります。

    後は、士業の関与率も見逃せないところです。

    例えば、社労士さんの関与率は3-4割ですから、社労士全員が電子申請を利用しても、利用率50%は達成できません。

    しかし、司法書士さんの場合は、関与率が9割(不動産・商業登記)となってますので、司法書士だけ相手にして司法書士だけが使いやすい電子申請システムを作った方が、利用率も増えるし費用対効果も高くなります。

    同様の成功例としては、弁理士さんによる特許関連のオンライン申請がありますね。

    ここで問題となるのが、「それでは国民のための電子申請じゃない」「誰でも簡単に手続きできるようになるのが電子申請じゃないのか」といった主張です。

    こうした主張は至極最もなのですが、現実的ではありません。

    なぜなら、いつ使ってくれるかもわからない(一生涯利用しないかもしれない)人より、何度も使ってくれそうな人を相手にする方が、電子政府・電子申請サービスを良くしてくれますし、税金の無駄遣いにならないからです。

    ただし、国民の選択肢は多い方が良いので、オンラインかオフラインか、自分でやるか専門家に依頼するか、無料か有料かなどを選べることは必要となります。

  26. 登記事項証明書等の交付請求のオンライン件数
    こんばんは、むたです。

    法務省の「商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン件数ですが、確認したところ、やはり「登記情報交換システム等」を経由した広域交付もオンライン件数に含めているようです。

    内閣官房では、各省庁の判断に任せる意向のようですが、個人的には疑問に思うので、法務省に限らず全手続きについて

    1 オンライン申請による件数
    2 インターネット閲覧による件数
    3 行政ネットワーク経由の紙申請による件数
    4 通常の紙申請による件数

    がわかるように働きかけたいと思います。

    「商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等」については、評価委員会のヒアリングで、オンライン件数のうち「オンライン申請による件数」がどれぐらいなのかを確認してみたいと思います。

    以上、取り急ぎのご報告です。

  27. やはり交換が
    むたさん ありがとうございました。

    やはり交換を入れてましたか。

    あの利用実績報告の根拠は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第10条ですが、同3条の電子情報処理組織による申請は
    「電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 」とありますから、申請人たる国民が、インターネットを通じて自分のパソコンで請求する場合を言うから、少なくとも交換システムは除外すべきでしょうね。

  28. 商業・法人登記のみならず不動産登記事項証明書
    言葉尻のようですが、

    >法務省の「商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等」のオンライン件数ですが、確認したところ、やはり「登記情報交換システム等」を経由した広域交付もオンライン件数に含めているようです。

     不動産登記での登記事項証明書が交換システム経由の数が商業登記のそれより多いのではないか。

     推測の域ですけど、、、

     

     

  29. 不動産登記の登記事項証明書
    sagoさん、イエモリさん
    コメントありがとうございます。

    すみません。不動産登記の登記事項証明書も含みます。こちらの方が、枚数は多いですね。加えて、成年後見登記についても確認してみるつもりです。

    「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」における定義は、ご指摘の通り明確ですね。さすがsagoさん。

    政府の主張は、
    ・行政機関間の電子情報処理は
    ・オンライン申請ではないけど
    ・一部オンラインで処理しているので
    ・オンライン利用件数に含める
    ということだと思いますが、やはり、無理があるような。。

    ヒアリングの際は、上記の法令定義も踏まえて、問題提起してみますね。

  30. 地方も水増しできる
    むたさん こんにちは。

    法務省の解釈ですと、地方の県でも市でも、本庁と支所なんかをオンラインで結んで戸籍、住民票、納税証明、評価証明などとったのもオンライン実績に入れていいことになる。
    収拾がつかなくなるですよ。

  31. バックオフィスシステムでの利用件数
    登記関連の交換システム利用件数をどのようにとらえるか、ですが。

    自動車保有関係手続OSSの利用率も「低迷」している。
    ただし、そのバックオフィスで稼働する「譲渡証」や「完成検査終了証」等は電子化されOSSシステムに流し込むようです、この部分の利用率は100パーセントではないか。(推測)

    OSS利用率が低迷しても、「廃止」とはいかないでしょうね。

  32. 法務省も自覚してるはず
    ちょうど今パブコメに出てますが

    「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080024&OBJCD=&GROUP=

    このなかの「実施要項案」大変長いPDFですが、74ページあたりに日報とかそのあとに月報もありますが、「うち 交換によるもの」とか「うち オンライン申請によるもの」と分類するようになってますので、水増しのためとしかいいようがないですね。

  33. 拡大解釈
    sagoさん、イエモリさん
    コメントありがとうございます。

    パスポート申請も、住民票の写しの提出が住基ネットにより省略されているので、
    一部をオンライン処理=オンライン利用件数
    となったら怖いです。。

    電子申請システムの稼動に伴いオンライン化・電子化されたバックオフィスは、紙申請にも利用するのが良いですね。

    以前ブログで書いた
    申請状況の追跡サービスはオフラインでも始めるべき
    http://blog.goo.ne.jp/egovblog/e/c8933ad366e1b2f98707b80c9e4bf170
    は、この考え方に基づいています。

    「登記情報交換システム等」によって、実務では大変便利になりました。それは、きちんと評価して良いのです。問題は、評価の仕方ですね。

  34. 法務省は省令がない?
    行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律には、各省庁による省令がありますが、法務省所管手続きにはこれがありません。

    たとえば財務省は
    「財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    (平成十五年三月二十八日財務省令第十七号)」
    があって

    ちょっと長くてすみませんが

    (申請等の入力事項等)
    第四条  電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行う者は、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

    ですから、窓口で申請用紙に書き込んでやる交換システムのようなのはまったく想定してないです。

    法務省は、こういう規定がないことをいいことに、水増し要員として、交換システム使ったのだろうか。

    素人にはわからん法科解釈のできる人たちが沢山、赤煉瓦にはおります。

  35. 水増しとも言えないなぁ。。。
    24日に報告された、
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070824_2.html
    電子政府推進計画の改定について」の次などを再度読み直すと。

    電子政府推進計画(改定)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070824_2_bs2.pdf
    法務省関係のPDF56ページでは、もともとの「年間平均利用件数」自体が交換システム利用件数も含めているわけでしょう。

    分母の部分で、既に交換システム利用数も範疇にする計算です。

    水増しとは言えない、と回答するだろうね。

  36. 困ったものです
    sagoさん、イエモリさん。こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    法務省と法解釈を議論しても虚しいだけなので、あくまでも
    ・国民にとってわかりやすい説明か
    ・公平で誠実な説明か
    といった視点で問題を整理していきたいと思います。

    交換システムの利用件数が分母に入っているのは、全然かまわないですが、分子に入れるのは?ですね。

    しかし、「交換システムの利用件数」をオンライン利用件数に含めない場合、政府全体のオンライン件数が2割ぐらい減少する可能性があります。

    そうなると、政府が掲げる「平成18年度のオンライン利用率の目標」である「17%」を大幅に下回ることになり、「目標達成しました」から「目標を達成できず」へ修正することになります。

    こうなると、法務省だけでなく、政府全体、中でも内閣官房や総務省行政管理局の責任・管理問題にまで発展します。

    それを避けるためには、「利用件数については、各省庁の判断に任せている」として、あくまでも各省庁の責任とした上で、年度目標も達成させるということと思います。この考えや行動は理解できます。

    「交換システムの利用件数」をオンライン利用件数に含めることは、個人的には反対ですが、政府がそうしたいのであれば、それはそれで良いと考えています。

    ただし、その事実について適切な情報公開があり、評価委員会でも認識しておくことは、必要不可欠と考えています。

  37. 目標に交換システム分を含まないと無理
    ああちょうど今頃の時期が、電子政府計画の改定時期でしたか。まあアクションプランのやつをそのままコピペするだけでしょうが。

    明日には内閣も変わる。多分法務大臣は違う人に。
    おら知らねえ。でしょうね。

    総務大臣も事務諸費で危うくなってしまったが、ここでばしっと修正して、18年度は達成しませんでしたが、19年度はこのような水増しは徹底排除して、目標の見直しをし、頑張って参りますと言えば、留任しても文句はいいません。

  38. 水増し計算ではない・・・
    ようは分母に交換システム利用数を算入、そして分子にも交換システム利用数を入れて利用率を算出しただけです。水増し計算じゃない、と説明できる。

    分子にその利用件数を入れることが「水増し」だとは言えないでしょうし。

    ただし、分子にのみその利用件数を入れないことにすると、その算入しない根拠説明がいりますね。

  39. 紙申請の分子で
    sagoさん、イエモリさん。
    コメントありがとうございます。

    A(オンライン申請件数)+B(紙申請件数)
    —————————————- =1
      N(全申請件数)

    ですよね。

    問題なのは、「登記交換システムを経由した証明書交付」が「窓口請求の紙交付」であるにもかかわらず、Bではなく、Aに加えていることです。

    通常の感覚であれば、紙申請をオンライン件数には(なんの注記もせずに)算入しないですよ。行政がなんと言い訳しようが、おかしいものはおかしいのです。

    なお、「登記交換システム」は、独立して利用件数とされるわけではありません。必ず、紙申請による交付請求に伴って発生するものです。

    別ブログで、法律の解説を交えながら、詳しく整理してみましょう。

    上手くやれば、
    ・各省庁の面子を保ちながら
    ・より公平で透明性の高い情報公開を行い
    ・電子政府の適切な評価と健全な発展を実現できる
    かもしれません。

  40. そうです、きちんと精査してほしい
    >別ブログで、法律の解説を交えながら、詳しく整理してみましょう。

    はい、よろしくお願いいたします。

    「水増し」とは言えない、のではないか。

  41. なんども言うが水増し計算ではない
    利用率の計算で、実数的に無いものをあるものとして見せかけ算入したのであれば、水増しだろうけど。

    とりたてて法務省側に立つものではないが、交換システムはオンラインシステム基盤、という説なのでしょうな。ここのところの定義をきっちり説明しなくちゃいかんね。法務省。

    交換システムを「紙申請」概念にすると利用率が悪すぎるので、意図的にオンライン申請件数に入れたものではない、と。

  42. 通常の感覚では
    sagoさん、イエモリさん。
    コメントありがとうございます。

    ついに自民党で取り上げられちゃいましたね。
    こうなる前に、行政側で迅速に対応してくれれば良かったのに。。

    実数的に無いものをあるものとして見せかけ算入したら、それは「架空計上」ですよね。これをやったら、公文書偽造にも成りかねません。

    「水増し」は、「実数」はあるけど「実質」がないということです。ニュースで話題の「合格水増し問題」も、合格者の「実数」はあるけど「実質」が伴っていないと。
    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070828it11.htm
    これも「水増し」じゃないと言われてしまうと困るのですが。。

    もちろん、法務省が「実質あり」と主張するのは自由です。しかし、sagoさんからのご指摘もあったように、法的には「実質あり」と主張するのは難しいでしょうね。

  43. 再々、水増し計算ではない。
    むたさん。おはようございます。皆既月食観られずでした。

    水増し論を水掛け論にしてもいかんのですが、(笑)

    >「水増し」は、「実数」はあるけど「実質」がないということです。ニュースで話題の「合格水増し問題」も、合格者の「実数」はあるけど「実質」が伴っていないと。

     大事な点が抜けているのです。ようするに水増ししなければならない、「意図」がそこに存在するわけです。この意図なり意識を解説しないと水増し論は成り立たない。

    さて、法務省側には、水増し計算しなければならない意図が存在しましょうかね。
    いや、あの数値をみるに「通常の感覚」では水増し意図があるんだ、と主張されるのも自由ではあるんですが・・・・・

    新法務大臣は、どのように回答されましょうかね。

    まぁ、たしかに「水増しだ」「水増しだ」と主張すると、通常人は飛びつきますけどね。

  44. なるほど
    イエモリさん、こんにちは。
    水増し論、楽しんでます

    水増しの意図は有っても無くても、今後オンライン件数を修正するにしても、行政は「無い」で通すのではないでしょうか。ですから、水増しの意図を追及するのは、あまり意味が無いかと。

    問題は、通常の感覚から見て「これって、水増しなんじゃないの?」と思われることにあるのです。

    この「感覚のズレ」は、電子政府で重要なキーワードとなります。コストやサービスレベルなどで、行政の感覚と国民の感覚がズレているために、無駄遣いや使いにくいサービスが生まれます。

    当然ながら、そこには行政の「無駄遣いする」「使いにくいサービスを作る」といった意図は存在しません。

    そこで必要になるのが、評価制度です。行政評価(政策評価)では、「各省庁が実施した評価」を点検し、場合によっては「評価のやり直し」が求められたりします。電子政府の評価でも、同様ですね。

    いずれにせよ、法務省は、なぜ「登記交換システム」の利用件数をオンライン利用件数に算入したのか、その根拠を提示してもらう必要があります。

    ・オンライン利用件数に含むと判断した理由
    ・判断した人(担当者、責任者、ベンダー等)
    ・法的な根拠の有無
    ・内閣官房等からの基準提示の有無
    ・利用件数の目標値達成へのプレッシャーの有無

    などがわかると良いですね。

    法務省の意図は、なんとなく伝え聞いてはいるのですが、やはり直接聞かないことには何とも。。

  45. 予想以上の
    sagoさん、こんにちは。
    最新情報ありがとうございます。司法書士会、頑張ってますね。

    「登記交換システム」だけで3000万件ぐらいとは思っていましたが、オンライン請求の少なさは予想以上でした。

    これで、利用促進対象手続のオンライン件数(約6500万件)は、実質半分になっちゃいました。

  46. 水入りか?(汗)
    sagoさんがご紹介の次などを拝見するも、


    http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT-moj-no.pdf
    この中の、7と9ページですね。交換システムがくっきりとでてます。

    法務省としては交換システムについては、オンライン利用と定義しているということです。

    いずれにしても、水増し計算しているわけではないのですね。

    なにゆえにこの「水増し」に拘ったか?
    このブログのタイトルが、
    「オンライン利用件数の水増しを防ぐ、「利用件数」の定義を明確にするべき」とあります。

    水増しを防ぐってのが引っかかるのです。
    利用件数の定義を明確するべき、には賛成なんですが、それが水増し防止のために定義の明確化とは趣旨が違うだろう、と。

    ということで、この「水増し計算」論についてはこのあたりでお仕舞いにします。そもそも法務省には水増しの意図がないのでしょうから。

  47. 恐れ入ります
    はい。イエモリさんが「水増し」に拘わる理由は、何となく理解していました。
    ですから、「別ブログで(タイトルも一新して)」と考えたわけでございます。

    私自身も、法務省に水増しの意図があったとは考えていません。イエモリさんがご指摘されている「交換システムについては、オンライン利用と定義している」ことに一貫性があるからです。

    私が懸念しているのは、法務省ではなく内閣官房の対応なのです。
    ・「利用件数」については各省庁に任せる
    ・「利用件数」の定義や基準の提示は特に必要ない
    とされると、「えーっ、そうなの?」とショックが隠しきれません

    なんとか、
    ・「利用件数」については各省庁に任せるけど
    ・「利用件数」の定義や基準を明確にして
    ・各省庁から提出された「利用件数」はチェックする
    となるように、頑張りたいと思います。

  48. 粉飾というべきか
    えーと 自民党に提出された統計資料

    登記所における窓口請求
    交換システムによる請求

    と分けてますが、「交換システムによる請求」は、申請人からすれば、「登記所における窓口請求」に代わりありません。

    しかし、自民PTのお二人は、前いや元か、法務大臣、副大臣コンビです。この方々は知ってたのですかね。在職中。知ってたらブログにあんなことは書けない。

    副大臣が知らなかったことが、大問題でしょう。

  49. 色眼鏡で見ないようにしたい。
    むたさんの頑張りに期待するところ大なのだ。

    個人的には、交換システムについてどうみてもあれは「オンライン件数」に含めるべきだと思っています。システム基盤がオンラインによる請求方式のものだし。法的根拠も「電子情報処理組織を使用する方法」

    >http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT-moj-no.pdf

    オンライン件数の内訳が明らかになったので違和感なくその利用率を受け入れることができますね。

    内訳明示によって、
    オンライン登記申請の件数が低迷、惨憺たるありさまも解り、かつ登記事項証明書のオンライン請求も僅かであると、ほんとよく解ります。

    登記情報交換サービスの利用率も理解できて解りやすいですね。

  50. 意見募集だそうです
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080025&OBJCD=&GROUP=
    「登記情報システムの業務・システム最適化計画(改定)(案)」に関する意見募集

    最適化計画(改定)案を読むと、基本的には今あるシステムを踏襲するんですね。
    レガシーシステムから移行もメインテーマではあるようですが。これはバックオフィスで利用するシステムの話でしょうね。

    不動産登記申請のオンライン方式なども、特段に申請者側からみると変更するよていもなさそう。

    利用率の低迷から脱却で、基本方式をいじり回すということでもなさそうね。

  51. 法解釈を間違っているかも知れないが
    登記情報交換サービスの法令根拠で、特に不動産登記規則の第194条第2項あたりが、交換システムの利用件数をオンライン件数に含めている根拠ではないか、と思っているのですが。

    違っていたらごめんなさい。

    —————————————–
    (登記事項証明書の交付等)
    第百十九条  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
    5  第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

    (登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
    第百九十四条  前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
    2  登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。

  52. 恐らく
    イエモリさん、こんばんは

    2  登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。

    これは、恐らく「自動交付機」による証明書交付のことと思います。

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