法務省のオンラインサービス改善について
第3回電子政府評価委員会で、法務省と財務省(国税庁)のヒアリングが行われました。詳しい内容については、後日公開される配布資料や議事要旨をご覧頂ければと思います。今回は、ヒアリングを踏まえた上での作者からの意見(事務局に送付済み)をご紹介します。
委員会は、いつものように時間が足りなかったのですが、
・オンライン利用件数の数え方について、総務省からご説明いただきました。
・オンライン利用件数(不動産の登記事項証明書等)の内訳について、法務省からご説明いただきました。
・利用件数の二重計上(国と独立行政法人)については、そうした事実は無いとのことです。(この件については、別ルートで確認中です。)
以上、簡単なご報告でした。
さて、本題となる「法務省オンラインサービスについての意見」は、次の通りです。
(1)乙号関係(証明書交付関連)のオンライン利用件数については、その内訳を明示すること
特に「登記交換システム」のオンライン利用については、国民側に「オンラインサービス」を利用している実感が無いため、その効果について十分な説明が必要である。
(2)民間ソフトウェアベンダーとの協力・連携体制を確立すること
「登記申請書作成支援ソフト」を改善は、必ずしもオンライン利用率の向上に結びつかず、行政側のコスト負担を増やすことになる。
関与率が9割を超える士業(司法書士)の利用を増やすためには、士業向けの業務用ソフトウェアから簡便にオンライン申請等(書類作成、データ送信、申請後の照会、結果受領、履歴管理など)できるようにすることが望まれる。
上記を既に実現している国税庁の電子申告等を参考にして、申請システムの技術情報公開やテスト環境の提供等を積極的に行っていくことが有効である。
(3)登記情報提供サービスの利便性を改善すること
登記情報提供サービスの利便性を向上するために、以下の措置を行う。
・手数料納付の電子化を実現する(オンラインバンキングからの支払など)
・手数料に定額制を導入する
・土日・祝祭日を含む24時間サービスとする
・行政手続の添付書類(登記簿謄本等)としての利用を無料とし、申請者負担を減らす
・登記情報提供サービス業務の民間開放を進め、抜本的なサービス改善を実現する
以上、どこまで実現してくれるかわかりませんが、利用率50%を目指して頑張って欲しいですね
二重計上
あれ
[・利用件数の二重計上(国と独立行政法人)については、そうした事実は無いとのことです。(この件については、別ルートで確認中です。)]
それぞれに、登記情報提供サービスの分がありましたが。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/online01-02.pdf
では、「※登記情報提供サービス利用件数を含む」となってます。分母となる年間申請等件数にも、
こっちの
http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/online01-04.pdf
年間申請等件数 20,333,915 が入っているからいいということでしょうかね。
なんとシールが10年分
ちょっと風の噂なので、確認していないのですが、例のアイロン使うと、また貼れるというMoj純正シールですが、昨年度に11億ほどかけて、なんと2億4千万枚ほど発注してますね。随意契約で。
登記オンラインにかこつけてよくわからん金の動きがあります。
調達の根拠法は会計法、財政法、予決令あたりですか。
2億4千万枚という数字は、軽く10年分になると言われてますね、これも噂ですが。
直接オンラインに関する予算じゃないかもしれませんが、次回オンラインで使うために、シール貼って隠してるのでしょうから、こんなのもオンライン関連予算に含めて1件当たりの数字を出してもらわないといけませんね。
自民党登記オンラインPTの第1回会合では、約1兆円かけたシステムと言われていたようですが、甲号オンラインはこのまま10年続くとは思えませんね。
改正の可能性があるのに、もし、途中法改正があればシールは不良在庫としてゴミになる。
なんか問題ないですか?
契約金額が変?
噂というかここに公開されてまして
http://www.moj.go.jp/CHOTATSU/ZUIKEI-KOHYO/ZUIKEI-KOHYO18NENDO/kouhyou1-7.pdf
1ページ目の下です。
ぱっと見は、48,300円で安いですが、備考欄に
単価契約 1,173,207,000
11億7千万ほどですね。
なんか変だなこれ。
住基カードが在庫切れ
ぐぐっておりましたら、
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/KOSEKI/ichijiteishi.html
板橋区で在庫切れなのだそうです。やっぱ10年先の分まで発注するのはおかしいですよねえ。
同じく要望
むたさんの、
>登記情報提供サービスの利便性を向上するために、以下の措置を行う。
・手数料納付の電子化を実現する(オンラインバンキングからの支払など)
この件、なんとか実現して欲しいですね。
ペイジーシステム等の利用も。
利用件数が膨大となっているので、マルティペイメントシステムを是非に。
法務省システムが利用するJREに改善を
法務省オンライン申請システムが利用するJREを申請者がのパソコンにインストールすると。他の電子申請システムで動作しなくなります。
例えば福井県のシステム等です。JREバージョンは同一なのですが、その一部のファイルに法務省独自なものがあり、他のシステムでは適正に作動しないのです。特に電子署名を要するとき。
神奈川県の電子申請システムも、福井県と同じく動作しなくなります。東京都も同じと言われてもいます。
法務省の独自方式で、他の申請が不能になるということです。
他の省庁システムも同じく作動しないものと思われる。
この部分、早急に改善いただくように法務省に要請したい。
システム以外の費用
sagoさん、こんばんは。
コメント&情報ありがとうございます。
オンライン申請では、システム構築・維持以外の費用がかかっていますが、そうした費用が不明なのが困ったところです。
それどころか、システム構築・維持費さえも明示されず、一件当たりの金額が出てこない(どこにいっちゃった?)ので、ホントに日本の電子政府は不透明です。
実務で困るJRE問題
イエモリさん、こんばんは
コメントありがとうございます。
法務省システムは、「証明書のオンライン請求」や「電子定款の認証」など、実務で使えるオンライン申請を扱っています。
ですから、法務省システムのJREで独自方式を採用されると、「実務上」不具合・不都合が生じるんですよね。
恐らくは国のJRE方針と思われる「e-Gov電子申請システム」における「最新のものを推奨」に統一してもらえるよう働きかけましょう。
法務省独自JRE
法務省の説明では、
「法務省オンライン申請システムの申請者アプリケーションをインストールすると,Javaのextファイルに,iaikPkcs11Wrapper.jar 及び xsf.jarのファイルが配置される」んだそうです。これが独自方式です。
このファイルの配置が優先され、他の福井県等の申請システムに不都合が生じるということのようです。
つまりは、法務省以外の申請システムのほとんどに影響を与えているとも言えますね。
オッパッピー です。
「でも、そんなの関係ねぇ」と独自方式を維持継続するんだろうなぁ。。。
コールセンターの「不具合」(笑)
JRE問題につき、神奈川県や東京都にWEB上から問い合わせた。
神奈川県は適正に回答メールを送ってきた。
東京都は質問の意図を曲解しての回答であったので、電話にて直接に再質問した。
ところが、この東京都共同運営のサポートセンターの対応が悪すぎる。委託された会社の者なのだろうが、失礼極まりない返答をするのだ。
思うに、こんなところにも電子申請が推進できない要因が潜んでいるんだろう。
問い合わせるのが「馬鹿馬鹿しく」なるのだ。
人的不具合(笑)の最たるところがコールセンターと言いたくなりますね。
独立行政法人?
むたさんの、
>・利用件数の二重計上(国と独立行政法人)については、そうした事実は無いとのことです。(この件については、別ルートで確認中です。)
ここでの二重計上とあり、それが独立行政法人との二重計上?
この独立行政法人とは、どの法人を指すのでしょうか。
((財)民事法務協会
該当法人の協会は、
「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)の第4条第1項の業務を行う者(指定法人)」ですね。
独立行政法人等
イエモリさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
該当法人は、ご指摘の通りです。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/online01-04.pdf
電子政府では、「独立行政法人等」についてもオンライン化、最適化が進められています。
「独立行政法人等」に含まれる法人について明確な定義はないのですが、
「独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表に掲げる法人(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律より)」
と理解して良いと思います。
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/satei2_f.html
独立行政法人等
むたさん、了解しました。解りました。
そうですね。二重計上と言われかねないですね。
堂々と二重計上
そうです。堂々と二重計上してるのに、なんでそんな事実はないと言うのでしょうね。
問題のシールは、1億づつ分割払いだというし、よくわかりません。
http://www.shimazaki-net.jp/diary/index.html
「PS、11億円は、契約だけで、毎年1億ずつ使った分を払っているんだそうです。」
やはり無料サービスの充実を
sagoさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
シールも、枚数が増えると、かなりのコスト高ですね。
「受益者負担」の考えだからこそ、国民の税金が使われている登記情報制度については、無料サービスを充実させていくことが必要と思います。
二重計上については、政府全体の統計まで影響を及ぼすのではと心配しています。
この問題については、来週中にはご報告できると思います。
「二重計上」だと解釈していないもよう
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai27/pdf/siryou2_37.pdf
2006 年(平成18 年)度
登記情報システム業務・システム最適化実施評価報告書
ここだけ読めば、「二重計上」と解釈していないようですね。電子政府。
「③オンライン申請利用率
「不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等」については,目
標値14%に対して,実績値は14.40%であり,目標を達成し,
「商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等」についても,
目標値15%に対して,実績値は19.30%であり,目標を達成している。
「商業法人登記の申請手続」については,目標値4%に対して,実績値
3.31%であるが,商業・法人登記手続全体としてみれば実績値は19.00%で
あり,目標を達成していると評価できる。」
なぜ隠す
むたさん 二重計上よろしくお願いします。
ばれてるというか、ばらしているのに隠すのが不自然ですね。
それと評価委員会に提出したデータには、自民PTに出したものと同じのが出たと思ったら違ってましたね。
政治家さんには見せて、評価委員には見せない、なんたることか。
独立行政法人等が扱う手続
「平成18 年度における行政手続オンライン化等の状況」の『独立行政法人等が扱う手続(平成18年度) 〔行政管理局取りまとめ〕』によると、
オンライン利用件数が、21,186,540件(オンライン利用率26.5%)とあります。
私は、てっきり「登記情報提供サービス」が、上記件数の大半を占めていると思ったのですが、
評価委員会で法務省に質問したところ、『「登記情報提供サービス」は国が扱う手続なので、「独立行政法人等が扱う手続」には計上していない。』と回答がありました。
ところが、法務省のサイトを見ると、「登記情報提供サービス」の利用件数が、「国が扱う手続」と「独立行政法人等が扱う手続」の両方に計上されているので、おかしいなあと思ったわけです。
「登記情報提供サービス」を含めないで、「独立行政法人等(オンライン化率15%)」のオンライン利用件数が2千万件を超えられるとも思えませんし。。
ともあれ、追加の説明を頂ける予定なので、わかり次第ご報告します。
こうした「評価」実績なんですよね
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai27/pdf/siryou2_37.pdf
2006 年(平成18 年)度登記情報システム業務・システム最適化実施評価報告書
この報告書には次の記載もあるので笑ってしまった。
「利用率の増加は,士業団体へのオンライン申請制度の普及・啓発,登記申
請作成支援ソフトの機能改善及び登記情報提供サービスの利用増加による
ものと考えられる。」
利用率、利用件数のほとんどは登記情報提供サービスの利用件数ですよね。
この利用率の増加の要因を上記に求めているんですから、なんとも「まぬー」な評価といえますね。
連絡会議資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai27/27gijisidai.html
第27回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議資料
こちらの資料は、「面白い」です。参考になりますね。
独立行政法人等がごそっと減る
やはり、法務省は、登記情報提供サービスを、国への申請に見てましたか。
ならば独立行政法人等の実績から消せばいいだけのことですが、総務省が入れてしまって発表したのでおかしくなった。
ただ別会計ですから、1件あたりの金額を出す場合、国の手続きに入れるとおかしくなりますね。
パスポートはそれで廃止になった。
実務で困るJRE問題 OSSでも大問題
前にも指摘したが、法務省汎用オンライン申請システムがインストールされたパソコンでは、自動車保有関係手続(OSS)での電子委任状作成で不具合、つまり作動せず。
法務省のこのシステムが他の申請システムに多大な影響を与えています。
困ったもんです。
申請先ごとに、パソコンを設置しろ、というのが電子政府の方向性かも。
問題が山積み・・・
sagoさん、イエモリさん
最新情報&コメントありがとうございます。
法律上、「登記情報提供サービス」の業務は、法務省が指定法人に委託する形になっているようですね。
いずれにせよ、「オンライン利用件数」「オンライン利用率」については、数え方が割とテキトーで、行政側で数字操作が可能ということですね。
ですから、評価する際も、その辺りを差し引いて取り扱う(評価・判断材料とする)のが良いと理解しています。
平成18年度の最適化実施評価報告に関する資料、早くも公表されましたね。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai27/27gijisidai.html
全体の流れや各システム間の関連性・優先度などがわかるので重宝するのですが、なにせ分量が多いので、少しずつ読み解いていきたいと思います。
法務省オンライン申請システムにおけるJRE問題については、改めて法務省に改善をお願いしたいと思います。
法務省の癌ファイル
法務省システムでの「癌」ファイルとは、
「法務省オンライン申請システムの申請者アプリケーションをインストールすると,Javaのextファイルに,iaikPkcs11Wrapper.jar 及び xsf.jarのファイルが配置される」
これらのファイルが他省庁等の申請システムでのJREに「悪さ」をするようです。
これを「癌ファイル」と称した。
なんとしても癌ファイルを摘出し、良性ファイルの標準化としてほしいものです。
法務省申請専用パソコンを設置するほどの余裕は申請者側にはありませんからね。
通達などのデータベースの検索を
法務省のオンラインサービスに、通達文書等のデータベースを公開し、何人も検索閲覧できるようにして欲しいですね。
国交省や厚労省では、一部ながら公開しています。
法務省の通達文書等について、改めて行政文書公開請求手続するような「愚かな」手法を執らないようにしてほしい。
要約書請求との対比
登記情報提供サービスについては、自民PTに提出した資料では、要約書交付請求(不動産登記法119条2項では「概要書」と記されています。)との対比があったと思います。
その意味では国に対する申請「等」には該当するのですが、次の総括表では
http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/online01-01.pdf
これの中の 「国の行政機関が扱う手続」「申請・届出等手」の54,347,501に登記情報提供サービスが含まれている以上やはり二重計上になっているのは間違いないですけどねえ。
「登記印紙」が「収入印紙」へと改める
未だ未施行ですが、
特別会計に関する法律の一部を改正する法律
第二百九十六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。
ん? 登記印紙を廃止するのですねぇ。。。。
このあたり利用率とそれぞれの予算執行の関係が微妙に現れそう。
なんと通達で
ここにあります10ページからのオンライン利用促進策
http://www.shimazaki-net.jp/new/jimin-online-PT/PT2-moj-ok.pdf
ですが、政省令の改正を伴わせない「通達」で決めるようですね。あくまでも「オンライン環境が整うまでの一定程度の間の特例措置」だと。
しかもパブコメもやる気配がありません。
登記特別会計の強みですかね。
まあ、それもアクションプランの最終年次で終わりですが。今のうちに使っておけということか。
職務上請求はせめて規則で
やっぱ癒着と指弾されても仕方ないようなやり方ですよね。
戸籍請求の職務上のは今パブコメになっているとおりですが、不動産登記規則に識別情報の有効性確認権限や、オンラインの場合での暗号化、復号化権限は規定すべきでしょう。
実証実験ならともかくですが、法の番人も最近は、やたら力業が目立つ。
実証実験でもパブコメはすべきでしょうね。
二重計上について
sagoさん、イエモリさん
最新情報&コメントありがとうございます。
利用件数については、担当者の認識不足があったようで、やはり国と独立行政法人等の両方に計上されているようです。
評価委員会における説明も、事実認識の誤りがあったので、後日何らかの形で訂正される予定です。
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の2条2項(「行政機関等」の定義)で
ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
登記情報提供サービスは、これに該当します。
よって、登記情報提供サービスの利用件数は、「独立行政法人等」としてカウントされています。
一方、登記情報提供サービスは、利用促進対象手続にも含まれるので、国の利用件数にも入れた上で、「登記情報提供サービスを含む」と注記したそうです。
ということで、大方、予想してた通りでした。
当然ながら、法務省側に「無理に件数を増やす」といった意図はありません。
結果として、登記情報提供サービスの利用件数が、国と独立行政法人等の両方に計上されていますが、両者の区分が曖昧なこともあり、仕方ないと思います。
ただし、内訳等が明示されることが大切ですね。
今回の件で感じたのは、やはり「利用件数」や「利用率」は単なる評価指標の一つに過ぎず、過大評価(過小評価も)してはいけないということです。
良い勉強になりました。
法務省独自JREについて
続きです。
法務省オンライン申請システムのJRE問題については、改善の方向で進めているようです。
もちろん、予算の関係もあるので、すぐにとはいきませんが、他の申請システムとも共存できるように改善されるのを待つしかないですね。
JRE問題については、法務省だけのことではありませんので、国としての統一基準や統合化について、引き続き提言していきたいと思います。
国で統一されれば、ベンダーさんや地方自治体も対応しやすくなると思いますし。
登記情報提供サービスの健闘を祈る
牟田さん ご苦労さまでした。
やはり二重計上であったことは間違いなかったですね。
登記情報提供サービスは値下げと地図が始まりましたので、19年度は飛躍的に利用数が伸びると思います。交換システムと違って紛れもなくオンライン手続きですので、利用促進対象にすることはいいかと思います。
内訳がわかるようにしてくれてさえいれば。
さて、民主党さんにこういう動きが
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070918AT3S1801018092007.html
登記オンラインが対象にならないことを祈りますといいたいが、なるでしょうね。確実に利用実績が残せる推進策が取られない限り。
士業団体の積極的協力
sagoさんの、
>登記オンラインが対象にならないことを祈りますといいたいが、なるでしょうね。確実に利用実績が残せる推進策が取られない限り。
でも。
「利用率の増加は,士業団体へのオンライン申請制度の普及・啓発,登記申
請作成支援ソフトの機能改善及び登記情報提供サービスの利用増加による
ものと考えられる。」
ということで、士業団体の協力の下、着々と利用実績を高めているというのが法務省の基本的認識のようです。
士業団体が積極姿勢を見せてもいるのでしょうね。それでないと、法務省としても実績評価に士業団体を入れ込みしませんから。
政令省令の変更もパブコメもあり
どうも情報が交錯しておりました。
ちゃんと不動産登記令と規則の改正を伴うようです。
別の特例にするのか、現在の条文に特例を章立てするかは未定と。
したがって、ちゃんとパブコメもあります。
イエモリさん
昨年実績に関していえば、士業団体の協力があったといえるかどうか。実質は交換システムと、登記情報提供サービスですので、ほっといても数は出る。
今年度は体制を整えてやっております。
登記オンライン申請の推進
sagoさん、イエモリさん、こんにちは。
コメント&情報ありがとうございます。
民主党の動きは良いですね。特に、会計検査院の機能強化には期待したいところです。
登記オンライン申請(甲号)については、私なりの考えを別ブログで整理してみようと思います。