登記申請オンライン利用件数(乙号)の内訳が公表されました

以前からお願いしていた「登記関連手続のオンライン利用件数(乙号)の内訳」を公表していただきました。内閣官房IT担当室と法務省関係者の皆さまには、この場をお借りしてお礼申し上げます。

電子政府評価委員会(平成19年度 第5回)法務省に対する追加質問への回答(PDF)で閲覧できます。

オンライン利用件数は、

1 国民から行政へのオンライン申請等
2 行政から行政へのオンライン照会等
3 国民から行政へのオンライン閲覧等
4 その他、国民の利便性等を考慮してオンライン利用と認められるもの

というのが、政府の認識と理解して良いでしょう。

1を増やすのは難しいので、今後は2や3の増加を推進するかもしれませんね。

関連ブログ>>オンライン件数の法的根拠を考える、行政間のオンライン照会は対象外?

“登記申請オンライン利用件数(乙号)の内訳が公表されました” に25件のコメントがあります

  1. 法務省はもっとPRすべし
    オンラインによる登記事項証明書交付請求手続で、「他管轄請求」も可能です。
    が、この「他管轄請求」についてPR不足もあって理解していない者も多い。
    他管轄請求も「交換システム利用対象登記所」が前提ですが、現状は全ての登記所が交換システムの利用可能です。
    したがって、オンライン登記事項証明書発行対象登記所で無くても、他管轄請求にて該当の登記事項証明書を取得することも出来たりします。

    ここらあたりもっとPRすれば、利用率も向上するでしょうね。手数料700円というのもありますから。

  2. むたさん ご苦労さまでした
    出ましたね。公式に。

    研修会でもこの実態はお披露目したいと思います。

    19年度は送付請求が少しは増えてますかね。

  3. 窓口にて取得もできる?
    オンラインによる登記事項証明書交付請求で、請求はオンライン、受取は近くの登記所窓口にて、という構想もあるようです。
    これの実現が来年1月実施との情報もあり。

    この構想も利用率向上の一環でもあるのなら、早めに広報PRをするべきですね。

  4. 交付コストを減らさないと
    sagoさん、イエモリさん
    コメントありがとうございます。

    19年度のオンライン請求件数は、かなり増えていると思います。

    請求はオンライン、受取は近くの登記所窓口、という方式が認められると、登記所に来て請求している人が馬鹿馬鹿しくなって、オンライン請求に流れるかもしれませんね。

    気になるのが、行政側の証明書交付コストです。このコストを民間並みに減らせば、オンライン請求が増えても採算が取れると思いますが、今のままでは交付すればするほど赤字(税金投入)となってしまうのでは。。末恐ろしい話です

  5. 民間委託の推進を
    むたさんの、
    >気になるのが、行政側の証明書交付コストです。このコストを民間並みに減らせば、オンライン請求が増えても採算が取れると思いますが、今のままでは交付すればするほど赤字(税金投入)となってしまうのでは。。末恐ろしい話です

    そのコストの一部として申請者から手数料を徴収しているわけでもあるが。
    それにしても莫大な徴収金額となっているでしょうね。

    なお、この証明書交付事務について民間に委託しろとの話もあるので、これはこれで民間委託を推進して欲しいところです。
    できるだけ、申請人の負担を軽減できるように、と。

    あの手数料収入はドル箱ともいわれいる、いや打ち出の小槌かも。
    叩けば叩くほど懐が潤う。

  6. パブコメですね。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=
    不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

    です。せっかくだから不動産登記手続に代理申請できる者の範囲を拡大するように意見も出したいところです。
    範囲を拡大することで一定の利用を確保でき、極めて限定的な資格代理人制度を改革でき、もって登記手続の推進に寄与できえる。
    金融機関とか不動産業者等が代理として登記が可能とすれば、登記行政の閉鎖性も無くなる。

  7. 甲号促進策パブコメ第一弾政令
    今日 やっとこさ不動産登記令のパブコメがでました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080031&OBJCD=&GROUP=

    しかし、法務省令の登記規則の方が出て来ない。施行日は、1月15日と決まっているのに。

    早くから案があったにもかかわらず、
    「この登録免許税の軽減措置を早期に国民に利用しやすいものとするため,速やかに特例を設ける必要があります。
    そこで,意見提出期限を所定の30日より短縮することとしました。」だと、嘘っぽいですねえ。

    で 規則を分離して出したのは、ちょっと細工があって、登記識別情報の通知をもらうのは、紙でもらえる手当てを規則の方でするはずです。ところが、紙の別送、すなわち識別情報通知をシール剥がしてコピーしたのを封筒にいれて別送にすることは、こっちの登記令の方に定めがあって、登記識別情報は別送可能なものから除くのでできないと。

    で、オンラインで識別情報を提供するには、ひじょーに使いにくく、プログラム仕様も公開してないソフトを使わざるを得ません。

    司法書士の中には、パブコメ意見で変えられると思っている人も多いが、政令案の場合は、内閣法制局のチェックが入っているから事実上無理です。

    28日の金曜の閣議で決めてしまうつもりでしょう。

    で あとからでて来る規則案のパブコメで、紙識別情報を提供するように意見出しても、「そんなの関係ねー」ではねとばされる。

    登記済証は別送できますが、新築建物やマンション購入した後識別情報もらった場合に、抵当権設定をオンラインでやって最大で5000円(普通、2、3千円だと思います。)浮かせようとすると、あのソフトを格闘する必要があります。
    報酬引いた方がいいかもね。

  8. 公的個人認証がネックに?
    sagoさん、イエモリさん
    コメント&情報ありがとうございます。

    概要を見ると、公的個人認証の普及が進まないことが、大きな理由とされている感じですね。

    確かに、電子証明書や電子署名の使いにくさも理由と思いますが、オンライン登記申請の場合は、別の理由が大きいような。。

    急ぐ必要はありませんので、これ以上無駄なお金をかけずに、使いやすいサービスを作って欲しいものです。

  9. 当分の間
    またぞろ、「おおむね」に続く曖昧語が使われましたね。

    まあ自民党PTに目標を発表するということですから、その目標達成できなければ直ちに、促進策を止め、根本からやり直す。まあ不動産甲号はパスポート同様廃止でもいいですが、土地家屋調査士さんたちが頑張って表示が多ければ、権利だけ廃止か。
    かっこわりぃなあ。

  10. 仕様書の改定
    まだパブコメも済まないうちから仕様書の改定とは。
    意見がいくら沢山出ても変えないということですな。

    不動産登記関係手続の申請書作成支援ソフトウェアに関する仕様書の改訂(平成19年11月)のお知らせ(平成19年12月6日)
    http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

    今の時期の改定は、促進策試行に合せたものしか考えられない。

    だからパブコメ書いてもなんにもなりませんが、明後日の方向に向かってなにか叫べばいいのかも。

  11. 登記市場は莫大なのです
    平成18年度の不動産登記の総件数が乗っていますね。利用率の計測のために、総件数を示さざるをえない。

    で、司法書士会はこの登記件数の9割を司法書士代理人が担っていると解説しています。

    ところで、司法書士の報酬額がいかほどになるか積算してみたい。登記市場における司法書士の報酬額の総額が。。。。。
    1件あたりの平均的報酬額を2万円として積算すると。。。。およそ1000億市場となります。
    莫大な独占市場の維持を法務省は推進しているわけですね。

  12. 仕様書の更改は、、、、
    sagoさんの、
    >今の時期の改定は、促進策試行に合せたものしか考えられない

    そうですかね?
    あれは登記申請書作成支援ソフトウエアのバージョンアップで、V3.5A対応用の仕様書だと思うのですけどね。
    このバージョンは来週から施行ですね。

  13. いろいろぐぐっていたら
    まだ、バージョンアップを試してませんが、ぐぐっていたら政治家さん

    http://seiji.yahoo.co.jp/giin/jimin/000577/activity/index5.html

    「2007年5月31日 国会短信
    ○朝8時は、総務部会。行政書士法の改正案の最終審査ですが、「思わぬ」クレームが司法書士会から寄せられ、再度の調整が必要になってしまいました。我々の想いとしては、広い意味での司法サービスを国民がより手軽に利用できるよう、行政書士であれ、司法書士であれ、活動の場を拡大することです。ただ、その際、行政書士と司法書士がぶつかるようなことは避けなければなりません。」

    早い時期に手打ちはできていたのだろうが、司法書士は自民党べったりなのでなかなか。

  14. 司法書士に行政書士業務を解放したら?
    こんにちは、むたです。
    sagoさん、イエモリさん
    コメントありがとうございます。

    士業の中でも、行政書士と司法書士は争い?が絶えないですね。。

    行政書士から分派した社労士、行政書士資格者となれる税理士とは、割と仲良くやっているような気がします。

    いっそのこと、行政書士の有資格条件に、司法書士資格者を追加してしまえば良いのでは。

    ★行政書士法 第二条(資格)
     次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
    一  行政書士試験に合格した者
    二  弁護士となる資格を有する者
    三  弁理士となる資格を有する者
    四  公認会計士となる資格を有する者
    五  税理士となる資格を有する者
    六  国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・・・二十年以上になる者

  15. そういう問題かなあ?
    行政書士が労務をやるか?行政書士が税務をやるか?
    一部の行政書士は、司法書士の仕事を単なる書類を集めるだけと思ってんじゃないのですかね?安くやればいいとか?でも法務省立会いで、職域開放を要求するのは筋違いで間違いだと日行連が約束したんだから、守りやしょうね。(資格をとればいいだけのことですからね。それが資格というもんですよね。)

  16. 自民党総務会了承です
    sagoさんの、
    >早い時期に手打ちはできていたのだろうが、司法書士は自民党べったりなのでなかなか。

    5月の段階で、行政書士法一部改正に断固反対姿勢の司法書士会でしたが。

     自民党のWEBサイトに。
     http://www.jimin.jp/jimin/daily/07_12/04/191204b.shtml
     【平成19年12月 4日】
    ■ 行政書士法の一部改正案を了承 総務会
     行政書士法の一部改正案が4日、総務会で了承された。同改正案は許認可に関
    して事実関係を確認するために行われる聴聞や弁明の際、説明や書類の作成・提
    出を当事者に代わって行政書士ができるようにすることが柱。事務の迅速化を図
    り、国民の利便性を上げるのがねらい。また、行政書士業務の禁止処分を受けて
    から再び行政書士の資格を得られるまでの期間を今までの2年から3年に延ばし
    た。さらに行政書士が法律や命令などに違反したときの懲戒処分を「1年以内の
    業務の停止」から「2年以内」と厳罰化する。このほか行政書士またはその使用
    人の守秘義務違反に対する罰金の上限を30万円から100万円に引き上げるな
    どの改正を行う。今国会に議員立法として提出し、成立をめざす。
    ————————————————-

    ということで、「手打ち?」は終わったようで。司法書士会は行政書士法改正に納得したのでしょう。きっと。

  17. 行政書士は兼業者が多い
    もりやさん、こんばんは。
    コメントありがとうございます。

    やはり、そういう問題でもないですかね。。

    行政書士は兼業者が多いので、メインで労務や税務をやりつつ、必要に応じて許認可業務などもする(または、逆の割合で)という事務所も少なくないと思います。

    もちろん、司法書士と行政書士を兼業されている人もいますけど。。

    司法書士が行政書士資格者となれば、行政書士に登記業務の一部を解放しても、それほど目くじら立てないように思います。

    司法書士も、(登録すれば)行政書士業務ができると、依頼者のニーズにも応えやすくなりますし、業務範囲が広がることで制度リスクも分配されるかと。

  18. 運用でカバーしているような
    もりやさん、こんにちは。
    コメントありがとございます。

    司法書士の試験は難しいので、商業登記業務をするためだけに司法書士試験に合格するのは、制限として厳しいように思います。

    で、実際はどうしているかと言えば、依頼者の会社の従業員(雇用関係)になったり、役員に就任したりと、運用でカバーしています。

    自分の会社であれば、代理人や使者として設立登記や役員変更登記を行っても、特に問題ありませんので。。

    であれば、無理に法律で制限するよりは、実態に合わせていった方が良いように思うのです。

  19. 骨肉 相食む?
    むたさんの、
    >士業の中でも、行政書士と司法書士は争い?が絶えないですね。。

    今後とも絶えることなく続くと思われますね。

    当面の紛議である「商業法人登記の開放」問題は、近い内に終焉するでしょうけどね。

  20. ケンカするほど
    イエモリさん、こんばんは。
    コメントありがとうございます。

    ケンカするほど仲が良いのかも

    不動産のオンライン登記申請はもちろんですが、商業登記のオンライン申請も、まだまだ改善が必要と思いますので、士業間の縄張り争いもほどほどにして、良いサービスの実現を目指しましょう

  21. 五十歩百歩!
    むたさんの、
    >不動産のオンライン登記申請はもちろんですが、商業登記のオンライン申請も、まだまだ改善が必要と思いますので、士業間の縄張り争いもほどほどにして、良いサービスの実現を目指しましょう

    縄張り争いも、それもコップの中のじゃれ合いみたいなものなんです。第三者、国民からみたら、「お馬鹿な争い」に映るようですね。

    だから、前規制改革・民間開放会議の議長代理であった鈴木氏曰く。
    (司法書士側からの発言で、専門的能力は司法書士にあって、行政書士にはそもそも能力がない)
    これの発言を受けて、鈴木氏。
    「私などからみたら、五十歩百歩だ」と。
    正鵠を射るお言葉です。

    一般社会から観たら、「五十歩百歩」なんですから、こんな争いはやめて、ともあれ国民の意向にそった制度にしたいものですね。

  22. 国民の意向とは
    鈴木主査の話だけなのか?彼は民意を反映して選ばれてはいない。単なるどこぞのリサーチ会社の出身でどこぞの業界の回し者かもしれない。50歩100歩というが、こどもが「みんなテレビゲームもっているよ」というので確かめてみると、友達ひとりだけだったということもざらである。適当に民意を作ってはいけないことはいうまでもない。業界の数だけで圧力をかけても、かえって国民のためにならないことはたくさんあるのだ。

コメントは停止中です。