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住基ネットを考える(3) Home |
住基ネットには様々な法律が関連しています。基本となる住民基本台帳法、電子政府に関連する法律、個人情報保護法制などについて、その概要を見てみましょう。 |
住基ネットに関連する法律 法令データ提供システム |
住民基本台帳法 昭和42年7月成立 最終改正:平成13年7月 |
住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳制度を定める法律。 住民票コード、住民基本台帳カードの交付、住基ネットの業務(本人確認情報処理事務)を行う指定情報処理機関などについての規定がある。 |
住民基本台帳法の一部を改正する法律 平成11年8月成立 |
住基ネットに関しての住民基本台帳法改正を定める法律。 第四章の二「本人確認情報の処理及び利用等」において、住民票コード、都道府県の事務等、指定情報処理機関、本人確認情報の保護、住民基本台帳カードを規定する。 |
電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(PDF) 平成14年6月成立 |
住民基本台帳法施行規則に基づき、住基ネットに関する技術的基準を定める告示。 用語定義、体制・規程等の整備、住基ネットの環境及び設備、住基ネットの管理、既設ネットワークとの接続、住基ネットの運用などを規定する。 |
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」における住民基本台帳法改正案 平成14年6月国会提出 |
電子政府・電子自治体における行政手続オンライン化に際して、住基ネットにより住民票の写しの添付等を省略することができる事務を追加する住民基本台帳法の改正案。 不動産登記、旅券の発給、厚生年金・国民年金の支給、公営住宅入居者資格の確認、自動車登録など一般国民に関係の深い手続が多く含まれる。追加前の事務に関しては、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(PDF)で定めている。 |
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案 平成14年6月国会提出 |
電子申請における電子署名の円滑な利用の促進による住民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化を目的として、地方公共団体の認証業務(希望者に対して電子証明書を発行)に関する制度を定める法律。 住基ネットから住民情報の変更等に関する情報提供を受けて(変更等の事実のみで内容についての情報は提供されない)、電子証明書の失効リストを作成する。 |
国家公務員法 昭和22年10月成立 最終改正:平成13年4月 |
公務の民主的・能率的な運営の保障を目的として、国家公務員に関する各種基準を定める法律。 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない(守秘義務)と規定されている(第百条、第百九条)。 |
地方公務員法 昭和25年12月 最終改正:平成13年7月 |
地方公共団体の行政の民主的・能率的な運営の保障、地方自治の本旨の実現を目的として、地方公務員に関する各種基準を定める法律。 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない(守秘義務)と規定されている(第三十四条、第六十条)。 |
個人情報の保護に関する法律案 平成13年3月国会提出 |
個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いに関する基本原則や政府の基本方針・基本施策を定める法律。 日本における個人情報保護法制の基本法として位置付けられる。国・地方公共団体の責務、個人情報を取り扱う事業者の遵守義務についても規定し、主務大臣からの命令違反等については罰則がある。 |
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律 昭和63年12月成立 最終改正:平成11年12月 |
行政の適正・円滑な運営と個人の権利利益の保護を目的として、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定める法律。 電子データとして保有される個人情報のみを対象とする。処理情報の開示や訂正についても規定するが、行政機関に対する罰則規定は無く、地方公共団体や独立行政法人・特殊法人による個人情報取扱いについては努力義務となっている。 |
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案 平成14年3月国会提出 |
電子政府の推進など、行政機関等のIT化に対応した個人情報保護の充実・強化を目指して、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」を全部改正する法律。 対象情報の範囲を、電子データだけでなく「行政文書に記録されている個人情報」と拡大し、本人の関与を法律上の請求制度として確立。 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律案の3法案と併せて「行政機関及び独立行政法人等に関する個人情報保護法制」とされる。 |
個人情報保護法の比較 | |||
個人情報の保護に関する法律案 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等 | ||
目的 | 個人情報の有用性に配慮した、個人の権利利益の保護 | 行政の適正・円滑な運営と個人の権利利益の保護 | |
位置付け | 日本における個人情報保護法制の基本法 | 基本法に則って、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定める個別法 | |
基本方針 | 個人情報の取扱事業者の自主性、自律性を尊重し、個人情報保護の観点から必要かつ最小限の規制を行う。 | 行政の公開性・透明性の向上も加味しつつ、個人情報保護の観点から、個人情報の取扱いに関して厳格に制度化する。 | |
対象情報 | 一定規模以上の体系的に整理された個人情報(主としてデータベース化された個人情報) | 行政機関の保有するすべての個人情報(紙文書情報、散在情報も含む) | |
対象者 | 個人情報取扱事業者(報道、学術研究、宗教活動、政治活動等は適用除外)。国・地方公共団体の責務も規定。 | すべての国の行政機関および独立行政法人等 | |
本人関与 | 利用目的請求、開示請求、訂正請求、利用停止請求 | 開示請求、訂正請求、利用停止請求 | |
罰則 | 個人情報取扱事業者が、主務大臣からの命令に違反した場合(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)など。 法第62条〜64条 |
不正の手段による個人情報の開示(十万円以下の過料)。行政に対する罰則なし。 法第53条 |
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救済制度 | 事業者が自律的に苦情処理する。 | 行政不服申立制度により、情報公開・個人情報保護審査会が、国民からの不服申立てを審査する。 |
(9)住基ネットや個人情報保護に関連する罰則 住基ネットの運用にあたっては、個人情報保護等の観点から、いくつかの罰則(刑事罰)が適用されます。 作者個人としては、ある程度の効果は期待できるものの、罰則だけでは個人情報を守ることは困難だと思います。特に民間部門において、半年そこらの懲役刑をつけたところで、それほどの効果は期待できないないでしょう。 法制度としてのアプローチであれば、本人の関与(自己情報のコントロール権)を強くすること、ADR(裁判外紛争処理)の活用を含む救済制度を確立することの方が有効だと思います。 「自分の個人情報は自分で守る」という認識を、各人が持つ必要があるということですね。(当サイトコンテンツ:個人情報とプライバシーの保護) |
住基ネットや個人情報保護に関連する罰則 法令データ提供システム | ||
適用される場面 | 法令と条文 | 処罰の内容 |
指定情報処理機関の役員・職員(下請け業者を含む。辞めた者にも適用。)が、秘密(住民の個人情報など)を漏洩したとき | 住民基本台帳法(四十二条、三十条の十七) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
住基ネットに関する事務を行う市町村・都道府県の職員(下請け業者を含む。辞めた者にも適用。)が、秘密を漏洩したとき | 住民基本台帳法(四十二条、三十条の三十一) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
住基ネットを利用して情報提供を受けた市町村・都道府県・国の機関の職員(下請け業者を含む。辞めた者にも適用。)が、秘密を漏洩したとき | 住民基本台帳法(四十二条、三十条の三十五) | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
民間企業等が、第三者に対して住民票コードの告知を要求し、中止勧告命令に従わないとき | 住民基本台帳法(四十四条、三十条の四十三) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
民間企業等が、住民票コードの記録されたデータベースを作成し、中止勧告命令に従わないとき | 住民基本台帳法(四十四条、三十条の四十三) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
住基ネットに関連しないで、市町村・都道府県・国の機関の職員(辞めた者にも適用されるが、下請け業者を含まない)が、秘密を漏洩したとき | 国家公務員法(百九条、百条)、地方公務員法(六十条、三十四条) | 1年以下の懲役または3万円以下の罰金 |
個人情報取扱事業者が、主務大臣からの命令に違反したとき | 個人情報の保護に関する法律案(六十一条、三十九条) | 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈祷・祭祀の職にある者が(辞めたものを含む。)、正当な理由がないのに、業務上知り得た秘密を漏らしたとき(親告罪) | 刑法(第百三十四条) | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
行政書士が、業務上知り得た秘密を漏らしたとき(親告罪) | 行政書士法(二十二条、十二条) | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
住民の個人情報等を漏洩した場合、住基ネットに関係する者については、下請け業者を含めて広く処罰の対象になります。 住民票コードの民間利用については、一定の制限があるものの、罰則が適用されるためには、いくつかの条件を満たしていることが必要です。単に、住民票コードの告知を要求した、住民票コードの記録されたデータベースを作成しただけで、直ちに刑罰を科せられることはありません。 本来は誰でも自由に行える、契約における情報提供の要求やデータベースの作成に制限を設けるわけですから、罰則の適用について慎重になるのは仕方のないところでしょう。 問題なのは、住基ネットに関連しないで住民の個人情報(戸籍情報など)が漏洩した場合、漏洩の危険にある個人情報の範囲が広いにもかかわらず、国家公務員法や地方公務員法による守秘義務違反しか適用されない(窃盗罪など他の刑罰が適用される可能性はある)ことです。 実際に住民の個人情報が漏洩しても、直ちに損害が賠償されるわけではありませんし(住民データ流出で宇治市側の敗訴確定:DIGITALトゥデイ)、住民が泣き寝入りする場合も多いでしょう。 住基ネットの議論をきっかけに、行政機関が保有する個人情報の管理について、改めて検討されることに期待します。 |
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